【行政書士西尾真一事務所】が、お客様の防火管理をサポートをすることで、以下のようなメリットがあります。
1 防火管理者選任届出や消防計画などの届出手続きを適正に処理することができます。
2 消防署の立ち入り検査等の立会いへの負担を軽減することができます。
3 防火に関する点検や消防訓練などの現場業務を適切に行うことができます。
4 管理組合理事長、管理会社フロント担当者の労力を大きく減らすことができます。
5 当事務所は行政書士・マンション管理士事務所ですので、管理費や修繕積立金の滞納などについての内容証明作成にも対応いたします。
6 オーナー様や居住者様の個人的な相続、遺言、遺産分割等などの相談にも対応いたします。
ご相談は、最短で「お問い合わせいただいた当日」に可能です。
会ってみるまでサービスの内容や質が分からないため不安に感じられる方が多いかもしれませんが、当事務所は、安心して、ご納得いただいた上で、ご依頼いただけるよう、無料相談に力をいれております。
実際にお会いし、ご判断いただければ幸いです。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
消火器や自動火災報知設備などの消防用設備が設置されている建物について、不特定多数の方が出入りする特定用途防火対象物では6ヶ月に1回点検をします。
そして、毎年、消防署へ消防用設備等点検結果報告書を届け出る義務があります。
また、それ以外の非特定防火対象物についても、6ヶ月に1回点検をし、3年に1回、消防署へ消防用設備等点検結果報告書を届け出る義務があります。
そして、一定規模以上の建物の消防用設備の点検をするには、消防設備士の資格又は点検資格者の資格を持った者がしなければなりません。
点検・報告自体は消防設備業者が行うでしょうが、当事務所も消防設備士の資格を持っておりますので、必要があれば消防設備の確認を行います。
(消防設備の法定点検は専門の設備業者にご依頼ください)
消防署による立ち入り検査などの結果により「立ち入り検査結果通知書」などにより不備事項を指摘される場合があります。
消防用設備の細かい内容について説明されても、詳細については対応がわからないかもしれません。
不備を指摘された後の、お客様が消防署へ提出しなければならない改善計画書などの記載など、改善方法などに対応いたします。
当事務所が、指摘事項に基づき、消防署と調整し、改善策を提案いたします。