貨物軽自動車運送事業とは、依頼主から運賃をもらって貨物軽自動車および125cc以上のバイクで荷物を運ぶ事業のことです。
普通自動車や大型自動車で荷物を運ぶ一般貨物自動車運送事業や特定貨物運送事業に比べ、少ない資本で始めることができ、届出も簡単です。
通常、軽貨物運送や黒ナンバーと呼ばれていることが多いです。
以前は、軽自動車の車検証に記載されている「用途」が「貨物」になっている必要がありました。
しかし、法律が改正になり、令和4年10月から、「乗用」のままでも、貨物軽自動車運送事業が出来るようになりました。
ただ、貨物車と比べ、積載できる荷物の量が少なくなります。
軽貨物運送に使用する車両は、軽トラやバンの荷物を積む貨物車であるため、一般の自家用車よりも事故が起こりやすいという扱いになります。
そのため、自動車任意保険の保険料は、自家用車に比べ、2~3倍、金額が高くなっています。さらに、軽貨物運送の自動車任意保険を扱っている損保会社も限られます。
貨物軽自動車運送事業は、運輸局への届出なので、一般貨物自動車運送事業と比較して、事業開始までに期間がかかりません。
また、一般貨物自動車運送事業を開業するには、12万円の登録免許税が必要ですが、貨物軽自動車運送事業に、登録免許税はかかりません。
一般貨物自動車運送事業を始めるには、車両が最低5台必要ですが、貨物軽自動車運送事業を始めるには車両が1台で良いため、個人で始めるには最適です。
使用する軽貨物車は、営業用ナンバーとなるため、自動車税、自動車重量税などが乗用車と比べ安くなります。
① 営業所と車両を確保する。
② 貨物軽自動車運送業届出の申請書添付書類を運輸支局に提出する。
③ 車両のナンバーを黒ナンバーに変更するための事業用自動車等連絡書を運輸支局から取得する。
④ 管轄の軽自動車検査協会へ行き、事業に使用する車両を黒ナンバーに変更する。
⑤ 自動車任意保険に加入する。
⑥ 税務署や市町村に開業届を提出する。
貨物軽自動車運送事業の申請は、書類に不備がなければ、当日に登録されます。
車両の黒ナンバーへの変更さへ済んでしまえば、すぐに営業が開始できます。
貨物軽自動車運送事業の届出をする場合、車両や営業所について満たさなければならない要件があります。
●車庫から半径2km以内であること。
●適切な使用権限があること。
●土地計画法、農地法、建築基準法その他の法令に抵触しないこと。
●原則、営業所に併設されていること。併設できない場合は、半径2km以内であること。
●適切な使用権限があること。
●使用する車両がすべて収容できるスペースがあること。
●土地計画法、農地法、建築基準法その他の法令に抵触しないこと。
●他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
●屋根付きの車庫の場合、市街化調整区域内でないこと。
●各営業所に配置する車両が、1台以上あること。
●2輪車は、排気量が125cc以上であること。
●荷主の正当な利益を害する恐れがないこと。(運賃などの料金が明確に設定されていて、貨物軽自動車運送事業の責任に関する事項が明確に定められていること。)
●旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
※標準約款を使用する場合は、届出の際、約款の添付が不要です。
事業の適切な運行を確保するため、運行管理等の管理体制を整えていこと。
責任保険又は責任共済、任意保険の加入などにより十分な損害賠償能力を有すること。
貨物軽自動車運送事業(軽貨物)を新たに始めるには、営業所を札幌管轄におく場合、以下の書類を札幌運輸支局へ提出します。
①貨物軽自動車運送事業経営届出書 様式1(正本・控えの2部提出)
②運賃料金設定届出書(正本・控えの2部提出)
③運賃料金表(正本・控えの2部提出)
④事業用自動車連絡書(1両につき1枚)
⑤使用しようとする自動車の車検証の写し(新車の場合は、完成検査証の写し)
貨物軽自動車運送事業(軽貨物)の届出は、ご自分で運輸支局へ行き申請すれば、できるでしょう。
しかし、平日の日中に、役所へ行くことができない方や、手続き、書類の記載方法に不安のある方はいらっしゃる事と思います。
当事務所では、そのような方々から、貨物軽自動車運送事業(軽貨物)届出の代行をお受けいたします。
ご相談したい方は下記の「お問い合わせフォーム」から内容を送信してください。