「防火管理者の選任と消防計画の作成はあなたの義務です!」
★飲食店や物品販売店舗(特定用途防火対象物といいます。)などでは、建物全体の収容人員が30人以上の場合、建物やテナントのオーナーや管理している方は、防火管理者を選任して管轄の消防署へ届出をしなければなりません。そして、防火管理者は消防計画を作成して同じく管轄の消防署へ届出をしなければなりません。
★共同住宅や事務所(非特定用途防火対象物といいます。)などでは、建物全体の収容人員が50人以上の場合、建物のオーナーや管理している方は、防火管理者を選任して管轄の消防署へ届出をしなければなりません。そして、防火管理者は消防計画を作成して同じく管轄の消防署へ届出をしなければなりません。
【行政書士西尾真一事務所】
「OFFICE NISHIO」
〒007-0809
(サッポロシ ヒガシク ヒガシナエボ9ジョウ2チョウメ)
北海道札幌市東区東苗穂9条2丁目2-10-2
【お電話でのお問い合わせ:011-792-1336】
【メールでのお問い合わせ:kawase240@yahoo.co.jp】
メール又はお問い合わせフォームから内容を送信してください。
年中無休24時間以内にご返答いたします。
※防火管理者の選任が必要な建物であるにもかかわらず、未選任のままでいると消防法第44条で罰せられます。30万円以下の罰金・拘留となっており、建物のオーナーは、所有者としての責任を取らなくてはなりません。
※北海道内限定で業務をお受けいたします。
1【防火管理者・統括防火管理者の選任、届出】
防火管理者の資格を取得しただけでは、まだ、手続きは終わっていません。消防署への選任届の提出が必要です。
2【消防計画の作成、届け出】
防火管理者の選任が必要な建物には、消防計画の届出が必要です。この計画書も併せて消防署へ提出しましょう。
3【消防署の立ち入り検査】の指摘に対する改善
消防職員が行う査察の立会い及び改善指導を受けた場合の書類の記載、提出などに対応いたします。
★すべての建物に防火管理者を選任しなければならないの?
➡すべての建物に必要な訳ではありません。一定の
規模以上の建物に選任が必要です。
★防火管理者の資格をもっている者がいないので、講習を受けにいかなければならないの?
➡防火管理者の資格は、講習を受講して資格を取得する方法と学識経験により講習を受けずに資格が付与される方法があります。
★消防計画は、すべての建物に必要なの? 書き方が分からない?
➡すべての建物に消防計画が必要な訳ではありません。一定の規模以上の建物に消防計画が必要です。
★消防署の立ち入り検査で指摘された事項に、対応する方法がわからない。
★建物のオーナーが高齢のため、防火管理ができない。
▶管理会社様が防火管理者として選任される方法を提案いたします。
行政書士西尾真一事務所では、お客様に必要な消防に関する手続きをするための注意点や要件、届出の方法などをわかりやすくご説明いたします。
ご相談の時点で、届出の要件に合わない場合、今後どのようにすれば、手続きが完了するか、アドバイスいたしますので、ご安心ください。
はじめまして。「消防・許認可手続き申請サポート札幌」を運営しております「行政書士西尾真一事務所」代表 西尾眞一です。
「消防・許認可手続き申請サポート札幌」では、北海道内限定で業務のご依頼をお受けいたします。
札幌を中心に石狩、江別、当別、北広島など広範囲の消防署への手続きのお手伝いをいたします。それ以外の区域でも出張費をいただきますが、対応いたします。お気軽にご相談ください。
「身近に相談できる人がいない!」「消防計画の作り方がわからない!」「忙しくて時間がない!」という方に、元消防士の行政書士として、消防計画書届出書及びその計画書の内容の作成など、消防署への提出まで、すべてをお手伝いをさせていただいております。
通常の電話受付は8:00~20:00ですが、メールによる受付は24時間受け付けております。留守番電話の場合は、メールでご連絡いただければ、24時間以内にご返答いたします。
事前にご連絡いただければ、土日、祝日、夜間でも石狩近郊は無料でお伺いいたします。
★相談料は無料です。お気軽にご相談ください。
★業務をお受けするのは、北海道内限定です。札幌近郊でしたら、出張費無料でご相談をお受けします。
★書類作成・代行の報酬は明朗会計です。
まずは、お気軽にご相談ください。
行政書士西尾真一事務所では、お客様に必要な消防に関する手続きをするために、注意点や要件、届出の方法などをわかりやすくご説明いたします。
ご相談の時点で、届出の要件に合わない場合、今後どのようにすれば、手続きが完了するか、アドバイスいたしますので、ご安心ください。
ご期待にそえない場合、報酬はいただきませんので、ご安心ください。
行政書士西尾真一事務所では、明朗会計を徹底しております。
お見積書を提示いたしますので、その金額に納得のうえ、お申し込みいただなければ、報酬は発生しません。
消防機関へ提出する書類は、「官公署へ提出する書類」に該当します。
ですから、行政書士の資格をもたない者がこれらの依頼を受け、報酬を得ることは行政書士法に違反する行為に当たります。
ご依頼される場合は、有資格者であるかどうかをご確認のうえ、ご依頼ください。
【目次】
防火・防災管理者について
消防計画について
防火対象物について
消防用設備について
消防用設備設置基準早見表