ガス漏れ・漏電火災警報設備等設置基準早見表

【行政書士西尾真一事務所】

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ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準について、建物の用途区分ごとに表しています。

 

令別 表第1の用途 防火対象物 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 消防機関へ通報する火災報知設備

(延面積㎡)以上

契約電流容量

(延面積㎡)以上

 

設置の免除

<要件>

1項 劇場等

 地階の床面積合計1000㎡以上

 内部に温泉採取設備を有し収容人員1人以上のもの(温泉法第14条の5第1項の確認を受けたものを除く)  

 

300 50アンペアをこえるもの

全部

 

 

 

 

 

 

500

 ①消防機関から10Km以上離れているもの

 

②次に掲げる場所

 

ア消防機関が存する建築物内

 

イ消防機関からの歩行距離が500m以下である場所(※1)

 

③常時通報できる電話が設置されているもの

(以下共通)

集会場等
2項 キャバレー等
遊技場等
性風俗関連・特殊営業店舗等
個室型店舗
3項 料理店等 1000
飲食店
4項   百貨店等 500
5項 旅館等  150 ①、②
共同住宅等  * 1000 ①、②、③
6項 病院等

 地階の床面積合計1000㎡以上

 300  (1)~(3)全部、(4)500 ①、②
福祉施設(主に避難困難者入所) 全部
福祉施設(6項ロ以外) 500
幼稚園等

①、②、③

 

 

 

 

7項   学校等   *  500

 

 *

1000
8項   図書館等
9項 蒸気浴場等

 

地階の床面積合計1000㎡以上

 

 150     
一般浴場  *  

 

10項   車両停車場等 500
11項     神社等
12項  工場等

300

500

スタジオ等
13項 車庫・駐車場   *    

1000

飛行機等の格納庫
14項   倉庫

1000

15項   その他の事業場

50アンペアをこえるもの

16項 特定用途の存する複合用途 地階の床面積合計1000㎡以上で特定用途の床面積合計が500㎡以上

 

 延面積500以上で特定用途の床面積合計300以上

各用途ごと算定

特定用途の存しない複合用途  * 各用途ごと算定     

 

 

 

16の2項

  地下街

延べ面積1000㎡以上

 

300

 *

 全部     

16の3項

  準地下街 延べ面積1000㎡以上で特定用途の床面積合計500㎡以上   *
17項   文化財  * 全部 500
18項   アーケード   *  *

※1~政令別表第1、6項イ(1)及び(2)、16項イ、16の2項並びに16の3項に掲げる防火対象物(16項イ、16の2項及び16の3項は6項イ(1)又は(2)の部分が存するものに限る。)は除く。