【防火管理】と建物の【用途区分】について

【行政書士西尾真一事務所】

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ここでは、防火管理、防災管理、建物の区分などについて説明いたします。

 

1 【防火管理】とは?

防火管理とは、火災の発生を防止し、万一火災が発生した場合には被害を最小限度に止めるために必要な対策をたてることです。そのため、建物のオーナーやテナントの管理者は、防火についての推進役として防火管理者を選任し、普段から、それぞれの役割や火災発生時の分担を消防計画に定めておく必要があります。

 

 もちろん、建物のオーナーやテナントの管理者自身が防火管理者になってもかまいません。

2 【防災管理】とは?

防災管理とは、大規模な建物で、火災以外の地震や特殊な災害も視野に入れ作成するもので、防火管理と同様に建物のオーナーやテナントが推進役として防災管理者を選任し、普段から、それぞれの役割や震災発生時に担当を消防計画に定めておくことです。

 

3 【統括防火管理】とは?

統括防火管理とは、建物のオーナーや管理者が複数存在する対象物について、一体的な防火管理体制を確保するために定められた制度です。

 

雑居ビルなどでは、各々のテナントで「防火管理者」を選任して防火管理を実施する一方、建物全体を統括して防火管理業務を行う「統括防火管理者」を定め、防火管理の役割分担と責任の所在を明確にしました。

 

4 【防火対象物】とは?

防火対象物とは、山林または舟車、船きょ(ドックのこと)若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するもの。と定められております。

 

わかりやすく言えば、ざっくりと土地の上に建っている工作物や建物と思ってもらってさしつかえありません。

5 【特定防火対象物】とは?

特定防火対象物とは、防火対象物の中でも、デパートや劇場など、不特定多数の者が出入りする建物で、火災が発生した場合に、より人命が危険にさらされたり、延焼が拡大する恐れの大きいものをいいます。

6 【防火対象物の区分】(特定と非特定について)

防火対象物の区分
  区 分          用    途 特定・非特定
1項 劇場、映画館、演芸場、又は観覧場 特定防火対象物
公会堂、集会場
2項 キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場、ダンスホール
性風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(1項イ、2項ニ、4項、5項イ及び9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
3項 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
4項  百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5項 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿、共同住宅  非特定防火対象物
6項

病院、診療所又は助産所

(1)次のいずれにも該当する病院

 ①診療科目中に特定診療科目名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他総務省令で定める診療科目をいう)を有すること。

 ②医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。

(2)次のいずれにも該当する診療所

 ①診療科目中に特定診療科目名を有すること。

 ②4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。

(3)病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所

(4)患者を入院させるための施設を有しない診療所又は助産所

特定防火対象物

(1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム(介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させたものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させたものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

(2)救護施設

(3)乳児院

(4)障害児入所施設

(5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させたものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)

(1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

(2)更生施設

(3)助産施設、保育所、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9号に規定する家庭的保育所業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

(4)児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)

(5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)

幼稚園、特別支援学校
7項  小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 非特定防火対象物  
8項  図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
9項 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 特定防火対象物
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 非特定防火対象物     
10項  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
11項  神社、寺院、教会その他これらに類するもの
12項  工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
13項  自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14項  倉庫
15項  前各項に該当しない事業場

16項

(※1)

複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 特定防火対象物
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物  非特定防火対象物
16の2項  地下街(※2) 特定防火対象物
16の3項  建築物の地階(16の2項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
17項  文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは需要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保護に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物  非特定防火対象物
18項 延長50メートル以上のアーケード  
19項 市町村長の指定する山林  
20項 総務省令で定める舟車  

表の中で、色の付いている用途は特定防火対象物に指定されており、消防設備の設置基準が厳しくなっています。

 

※1 複合用途防火対象物

   表の1項から15項までの用途のうち、異なる2以上の用途を含む防火対象物いわゆる「雑居ビル」のことです。

 

※2 地下街

   地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと、その地下道を合わせたもの。

 

 

7 【管理権原者】とは?

管理権原者とは、防火対象物の「管理について権原を有する者」で所有者、管理者、占有者をいいます。つまり、建物のオーナー、借りているテナントなどです。