【防災管理者】とは?

【行政書士西尾真一事務所】

☎・FAX:011-792-1336

✉:kawase240@yahoo.co.jp



防災管理者とは、大規模や高層の建築物において、地震や毒性物質の発散、テロ災害、その他の「火災以外の災害」による被害を軽減するために、選任され、防災管理に係る消防計画の作成や必要な訓練を実施する担当者です。

 

建物の用途、階数、面積によって選任の必要があります。

 

防災管理者になるための【要件】とは?

防災管理者として選任されるためには、下記の要件が必要です。

 

1 防災管理業務を適切に実行できる「管理的・監督的地位」である。

2 防災管理業務を行う上で、必要な知識・技能を持っている。(防災管理講習修了や学識経験者など)

3 甲種防火管理者としての資格を持っている。(甲種防火管理者講習修了や学識経験者など)

 

なお、甲種防火管理者の資格者でなければならないのは、防災管理者が防火管理業務も同時に行うためであり、防災管理講習の受講要件ではありません。

防災管理講習はどなたでも、受講できます。

 

防災管理者の【資格を取得】するには?

防災管理者の資格を取得するのには、一般的に「防災管理者新規講習」を受講し、資格を取得するという流れになりますが、一定の学歴、学識経験者は講習を受講しなくても防災管理者の資格を取得することができます。

 

〇大学や高等専門学校で総務大臣の指定する防災に関する学科、課程を修めて卒業し、かつ1年以上の防火管理の実務経験があり、さらに1年以上の防災管理の実務経験を持っている者。

〇市町村の消防職員で、管理的・監督的な職に1年以上就いていた者。

〇労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者。

〇防災管理点検資格者講習を受講・修了し、免状の交付を受けた者。

〇国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上の管理的・監督的な職に就いていた者。

〇建築主事又は1級建築士の資格を持っているもので、1年以上の防火管理の実務経験と、1年以上の防災管理の実務経験がある者。

〇消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱免状のある者。

〇鉱山保安法第22条第3項に規定する保安管理者として選任された者。

〇警察官やこれに準ずる警察職員で、3年以上の管理的・監督的な職に就いていた者。

〇市町村の消防団員で、3年以上の管理的・監督的な職に就いていた者。

〇消防庁長官が前記に準ずるものとして定める者。

 

【防災管理再講習】について

防災管理者として選任されている者は、資格を講習を受講して取得した場合、新規講習又は再講習を受けてから5年以内に再講習を受ける必要があります。

 

講習は「防火・防災管理再講習」を受けることになります。