令和元年度 問題7

地積測量図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

 

ア 地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。

 

イ 一の申請情報をもって隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には、分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとされている。

 

ウ 地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において、添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは、地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない。

 

エ 地積測量図は、表題登記がない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも、提供しなければならない。

 

オ 地積測量図の保存期間は、閉鎖されたものであっても、永久とされている。

 

 

 

1 アイ   2 アオ   3 イエ   4 ウエ   5 ウオ

 

正解 5

ア 〇

近傍に基本三角点が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、平面直角座標系の番号又は記号及び基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。

 

イ 〇

分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとされている。

 

ウ ×

地積測量図の縮尺は、原則として、250分の1とされ、地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができるとされている。本肢のような規定はない。

 

エ 〇

表題登記がない不動産について、所有権を有することが確定判決によって確認された者は、直接所有権の保存の登記を申請することができるとされており、この場合は登記官が職権で、表題部に法務省令で定める事項を登記しなければならないとされている。また、当該所有権の保存の登記を申請するときは、添付情報として、当該不動産が土地であるときは、当該土地についての土地所在図及び地積測量図を、建物であるときは、当該建物についての建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

 

オ ×

地積測量図が閉鎖された場合には、閉鎖した日から30年間保存することとされている。