屋外消火栓・動力消防ポンプ設備設置基準早見表

【行政書士西尾真一事務所】

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屋外消火栓・動力消防ポンプ設備の設置基準について、建物の用途区分ごとに表しています。

 

令別 表第1の用途 防火対象物 屋外消火栓設備

動力消防ポンプ設備

1項 劇場等

 (1)1階又は1階及び2階の部分の床面積の合計が、

①耐火建築物は9000㎡以上

②準耐火建築物は6000㎡以上

③その他の建築物は3000㎡以上

 

(2)同一敷地内にある2以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物を除く)で相互の1階の外壁間の中心線からの水平距離が

1階では3m以内

2階では5m以内

である部分を有するものは1の建築物とみなし、上記(1)を適用する。

 

 

設置免除

スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、動力消防ポンプ設備の有効範囲内の部分は設置免除

 

(1)屋内消火栓設備の設置対象物

 

設置免除

屋外消火栓設備又は1階若しくは2階に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備を設置したときには免除

 

 

(2)屋外消火栓設備の設置対象物

 

設置免除

屋外消火栓設備又は1階若しくは2階にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備を設置したときは免除

 

 

 

集会場等
2項 キャバレー等
遊技場等
性風俗関連・特殊営業店舗等
個室型店舗
3項 料理店等
飲食店
4項   百貨店等
5項  旅館等
共同住宅等
6項 病院等
福祉施設(主に避難困難者入所)
福祉施設(6項ロ以外)
幼稚園等
7項   学校等
8項   図書館等
9項 蒸気浴場等
一般浴場
10項   車両停車場等
11項     神社等
12項  工場等
スタジオ等
13項 車庫・駐車場
飛行機等の格納庫
14項   倉庫
15項   その他の事業場
16項 特定用途の存する複合用途

 上記(1)、(2)に同じ

(※1)

 
    *
特定用途の存しない複合用途

16の2項

  地下街      *     *

16の3項

  準地下街
17項   文化財   上記(1)、(2)に同じ 上記(1)、(2)に同じ
18項   アーケード

※1~政令第9条の規定により、政令別表第1、1項から15項までのいずれかの用途が含まれているため、同じと捉える。