交付申請書の作成方法について

【行政書士西尾真一事務所】

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登記事項証明書・登記事項要約書の交付申請書

書面で申請する場合、交付申請書には、まず、登記事項証明書の交付を申請する人の住所・氏名を記入します。

 

土地の場合は、その所在地(郡市区、町村、丁目・大字および字)と地番を、建物の場合は、その所在(郡市区、町村、丁目・大字および字、敷地番号)と家屋番号を記入します。チェック欄の登記事項証明書欄または一部事項証明書欄にチェックします。

 

登記事項証明書は同時に複数通とることができるので、申請書に請求する通数も記載します。登記事項証明書を書面で請求する場合、1通につき600円の登記手数料が必要です。

 

登記事項要約書の交付申請書の記載方法についても基本的に登記事項証明書の交付申請書と同様です。登記事項要約書を書面で請求する場合、1通につき450円の登記手数料が必要です。

 


地図等の閲覧・交付申請書

書面で申請する場合、申請書に申請する人の住所・氏名、閲覧する土地の所在地と地番(建物の場合は所在と家屋番号)を記載し、請求する通数を記入します。

 

閲覧または証明書の交付を求めることができる図面には、土地の方位や縮尺を記載した「公図」の他、土地の面積を記載した「地積測量図」、建物の位置関係を記載した「建物図面」などがありますので、該当するものにチェックを入れます。

 

地図などの図面の閲覧や証明書の請求を書面で請求する場合、1筆の土地または1個の建物につき450円の登記手数料が必要です。(収入印紙の貼付により納付)

 

 

登記記録は地番や家屋番号によって管理されています

登記事項証明書や登記事項要約書の交付を受ける場合、あるいは登記を申請する場合には、対象となる不動産を特定して申請しなければなりません。

 

土地や建物は登記されると必ず番号がつけられます。土地なら一筆ごとに1つの地番、建物なら1個の建物ごとに1つの家屋番号がつけられます。

 

法務局はこれらの地番や家屋番号を基準にして管轄地域内の不動産の登記記録を管理します。したがって、登記事項証明書の交付請求などをするときは、これらの番号を申請書に記載することによって不動産を特定します。

 

ただ、土地の地番については一般の住居表示とは異なりますので注意が必要です。地番や家屋番号は、自分が所有している不動産や自分が抵当権者になっている不動産であれば、登記識別情報や登記済証(権利証)を見ればわかります。