【消防署による建物の検査・査察】の指摘に対する改善について

【行政書士西尾真一事務所】

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 消防の組織は、特に札幌市消防局の場合は、中央に局と各区に本署と各出張所がそれぞれあり、各消防官が、査察や検査をする自分の担当エリアを持っています。

 

査察については、1つの建物については、3年から5年のサイクルで査察を実施し、立ち入り検査を行います。

 

建物の用途により、消防設備の点検結果報告書を1年又は3年に1回、消防署に提出し、内容で設備に不備がなければ、基本的に査察には来ません。

 

ですから、立ち入り検査によって、指摘をされたくなければ、消防署への定期的な消防設備の点検報告を怠らないことです。

 

当事務所では、消防署より指摘・確認された事項をチェック。改善点があればご提案いたします。

 

また、改善点について消防署から届いた文書に対して、改善計画書の記載方法、改善方法のご提案などについてサポートいたします。

 

立ち入り検査時の【消防署からの指摘事例】

さまざまなパターンを列挙してみました。

1「消防用設備等点検結果報告書を消防署へ提出してください。」と指摘された。

建物のオーナー又はテナントは、建物に設置してある消防設備について、点検し、建物の用途により1年又は3年に1回、報告書を消防署に提出しなければなりません。これは、消防法を根拠にしています。

 

しかし、たいていは、オーナーが自ら消防設備の点検をし、報告書を提出する訳ではありません。オーナーは設備についての専門知識を持っている訳ではありませんし、報告書の書き方もわかりません。

 

そこで、オーナーから消防設備業者たとえば「○○防災コンサルタント」や「○○消防設備」なる会社に依頼して、点検をし、報告書を消防署に提出してもらうのが大多数です。

 

そして、消防設備業者は点検をするために必要な消防設備士や点検資格者の資格を持っています。

 

まれに、オーナー自ら実施する方もいらっしゃいます。

 

法律上、1000㎡未満の建物は、オーナーであれば資格がなくても点検できるようになっています。

 

ですから、ごくたまに消防設備の勉強をし、点検をご自分でなさるオーナーもいらっしゃいます。

 

2「消火器の耐圧検査を受けるか、又は新品に交換してください。」と指摘された。

消火器は、製造年から10年を経過しますと、法律上、容器の耐圧試験を受けるか、又は新しい物への交換が必要になります。

 

業者に耐圧試験を依頼するくらいなら、新しい消火器に買い替えた方が絶対安くつきます。

 

また、ホームセンターなどで消火器を購入した場合、古い消火器を引き取ってくれるサービスをおこなっているところもありますので、そちらを利用なさったほうが、よろしいです。

 

通常、廃棄業者に古い消火器の処分を依頼すると、料金をとられます。しかし、新品を購入し、そこで古いものをタダで引き取ってもらうという方法が一番安上がりでしょう。

 

 

3「自動火災報知設備に電源がきていない。又は予備電源が機能しない。」と指摘された。

火災が発生した場合に、自動で感知してベルで周囲に知らせてくれる装置として自動火災報知設備があります。

 

部屋の天井に「丸い大きめのボタン」のようなものが付いているのを見たことはありませんか?

 

それが、感知器というもので、そこで熱や煙を感知して受信機本体に信号を送り、ベルを鳴らす仕組みになっています。

 

受信機本体は、箱のようになっており、表面にどこの感知器が火災を感知したか表示される仕組みになっています。

 

受信機は、通常、アパートであれば1階や2階の階段室や共用廊下。大きなマンションであれば管理人室。会社であれば事務室などの壁に設置されているはずです。

 

受信機は、たえず通電されており、電源が入った状態でなければなりません。表面にある電源の表示ランプが点灯しているはずです。

 

この、電源ランプが消えているときは、自動火災報知設備が機能していないということで、もし、建物内で火災が発生したときでも、ベルを鳴らしてくれません。火災が拡大してしまいます。

 

また、停電になった場合のために、受信機には予備バッテリーが内臓されており、もし停電の場合には電源が切り替わるような仕組みになっています。

 

この予備バッテリーは、通常の充電式の電池と同じで年数が経ちますと劣化して使えなくなります。

 

ですから、古くなったものは交換が必要です。

 

これらを改修する作業は専門家である消防設備士でなければできないでしょう。

 

4「自動火災報知設備の未警戒部分がある。(感知器増設の必要)」と指摘された。

部屋の天井に付いている「大きな丸いボタン」のようなものが、自動火災報知設備の感知器です。

 

それぞれの部屋に、つけなければならない感知器の数は、その建物の構造と部屋の大きさにより決まります。

 

ですから、オーナーやテナントが消防署の検査を受けた時以降に、部屋の間仕切りを変えたとか、部屋を増設したとかの場合は、改めて感知器の増設が必要になります。

 

そして、本来、感知器が必要な場所に感知器が設置されていない場合、その場所を未警戒部分というのです。

 

この場合は、専門の設備業者に感知器の設置工事をしてもらう必要があります。

 

 

5「屋内消火栓設備のホースを新品に取り替えるか、耐圧試験を受ける必要がある。」と指摘された。

比較的大きな建物には、内部の壁に屋内消火栓の箱があると思いますが、その中には折りたたんだホース、若しくは輪になったホースが入っております。

 

この設備は、火災が消火器で消火できないような火災に大きくなってしまった場合に、従業員がその箱からホースを延ばし、消火するための設備です。

 

通常、建物の地下に貯水槽があり、そこから加圧ポンプで水を送り、ホースの先から放水する構造になっています。

 

そのホースにも使用期限があり、作成から10年が経過しますと、新品に取り替えるか、3年ごとに耐圧試験をうけるかの選択をしなければなりません。

 

費用の面からいえば、新品に替えてしまったほうが安いでしょう。作成した年は、ホースの表面に印字されています。