平成30年度 問題9

次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

 

教授:土地の地目について考えてみましょう。

公衆の遊楽のために供する土地の地目と競馬場内の馬場の地目は、同じ地目ですか。

 

学生:ア 公衆の遊楽のために供する土地の地目は雑種地であり、競馬場内の馬場の地目も雑種地であることから、同じ地目です。

 

教授:幼稚園の園舎の敷地の地目と、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目は、同じ地目ですか。

 

学生:イ 幼稚園の園舎の敷地の地目は学校用地であり、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目も学校用地であることから、同じ地目です。

 

教授:共同住宅の敷地の地目と石油タンクの敷地の地目は、同じ地目ですか。

 

学生:ウ 共同住宅は登記の対象となる建物ですから、その敷地の地目は宅地であるのに対し、石油タンクは登記の対象とならない建造物ですから、その敷地の地目は雑種地であるので、違う地目です。

 

教授:高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目と変電所の敷地の地目は、同じ地目ですか。

 

学生:エ 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目は雑種地であるのに対し、変電所の敷地の地目は宅地であるので、違う地目です。

 

教授:最後に、かんがい用の水路の地目と水力発電のための排水路の地目は、同じ地目ですか。

 

学生:オ かんがい用の水路の地目は用悪水路であるのに対し、水力発電のための排水路の地目は雑種地であるので、違う地目です。

 

 

1 アウ   2 アエ   3 イウ   4 イオ   5 エオ

 

 

 

平成30年度 問題9 解説

正解 4

ア ×

公衆の遊楽のために供する土地は、公園とする。また、競馬場内の土地の事務所、観覧席および厩舎など、永久的設備と認められる建物の敷地およびその附属地は宅地として取り扱うが、馬場は雑種地として取り扱う。

 

イ ○

学校の校舎、附属設備の敷地および運動場は、すべて一体として学校用地として取り扱う。学校とは、学校教育法により幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学などとされている。

 

ウ ×

建物の敷地およびその維持、若しくは効用を果たすために必要な土地の地目は宅地とする。また、ガスタンクや石油タンクは建物ではないが、これらの敷地も宅地として取り扱われる。

 

エ ×

高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域や、変電所敷地は、雑種地として取り扱う。

 

オ ○

かんがい用または悪水排せつ用の水路の土地は用悪水路とする。また、水力発電のための水路は雑種地となる。