令和2年度 問題14

敷地権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

ア 敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。

 

イ 敷地権が存在していたがその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならい。

 

ウ 敷地権となる土地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示が一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として、各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。

 

エ 区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約によりその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。

 

オ いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物を合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物になる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合となるときであっても、添付情報として、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

 

 

1 アイ   2 アエ   3 イオ   4 ウエ  5 ウオ

 

 

正解 1

ア 〇

本肢は、敷地権の目的となっている規約敷地を管轄する登記所と、当該敷地権の登記をした区分建物を管轄する登記所が異なるという問題だが、仮に、当該敷地権が所有権である場合は、当該規約敷地の分筆の登記の申請人は、当該敷地権の登記をした区分建物の所有権の登記名義人ということになるので、登記官において、申請適格者を確認するために、当該規約敷地の分筆の登記の申請の添付情報として、当該区分建物の登記事項証明書を提供すべきことになるが、規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。

 

イ 〇

区分建物の表題登記の日において敷地権の登記を遺漏した場合には、当該敷地権の登記をする区分建物の表題部の更正の登記を申請することになるが、その場合は、更正の登記の登記原因(錯誤)のほかに、当該敷地権の表示の登記原因及びその日付(年月日敷地権)をも申請情報の内容としなければならない。

 

ウ ×

敷地権の登記をするには、建物の敷地の所有権等の登記名義人の表示が当該敷地権の登記をする区分建物(専有部分)の所有者、表題部所有者又は所有権の登記名義人の表示と一致していなければならず、一致していない場合は、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記の申請を要し、当該建物の敷地の所有権等の登記名義人と当該区分建物の所有権等の同一性を証する情報を提供して申請することはできない。

 

エ ×

区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、分離処分可能規約の設定があることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報を添付情報として提供しなければならない。本肢の場合は、分離処分可能規約を提供しなければならない。

 

オ ×

合体後の建物について敷地権が存する場合において、敷地権が規約割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報を提供しなければならないが、合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となるときは、当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しないとされている。