登記事項要約書について

【行政書士西尾真一事務所】

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登記の内容を調べる場合、従来は、登記簿を閲覧するという方法がありました。法務局へ行き、所定の用紙に必要事項を記載して申請すれば、直接登記簿を見ることができたのです。

 

現在はすべての法務局がコンピュータ化され、紙の登記簿から磁気ディスクの登記簿に変わりました。

 

登記記録は磁気ディスクに記録されており、直接閲覧することはできません。(ただし、まれに特殊な事情で紙の登記簿に記載されたままの場合もあります)。そのため、閲覧に代えて、登記記録に記録されている事実の摘要を記載した「登記事項要約書」を取得することになります。

 

登記事項要約書には、おもに現在有効な事項のみが記載されており、たとえば、所有権に関する事項(甲区)、所有権以外の権利に関する事項欄(乙区)などが記載されています。

 

この登記事項要約書は、どこの法務局へ行っても自分が調べたい不動産の登記事項要約書を交付してもらえるわけではありません。各法務局には管轄があり、原則として、自分が調べたい不動産を管轄する法務局で登記事項要約書の交付を受けることになります。

 

不動産を管轄する法務局がわからないとき、自分が所有していた李、自分が抵当権者になっている不動産であれば、登記識別情報や登記済証(権利証)を見てみましょう。

 

これらのものには、通常、法務局名が記載されているか、登記済の印に法務局名が記されています。その法務局が管轄の法務局です。

 

ただ、登記済証に記されている法務局が統廃合でなくなっていることもあります。その場合は、近辺の法務局に問い合わせれば管轄の法務局がわかります。調べたい不動産の所在地を伝えれば教えてもらえます。

 

登記事項要約書の交付を受ける手順

法務局の書類交付窓口の付近に、登記事項要約書交付申請書が置いてあります。「不動産用」と「会社法人用」の2種類がありますが、不動産用の方を使用します。

 

用紙の住所、氏名の欄に申請人の住所、氏名を記入します。また、不動産の種類などについてはチェック欄があるので、落とさないようにチェックしましょう。

 

用紙の記入と確認が終わると、交付手数料を支払います。申請書に必要事項を記入したら、受付カウンター上に置いてある受付用の箱に入れます。