避難器具設置基準早見表

【行政書士西尾真一事務所】

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避難器具の設置基準について、建物の用途区分ごとに表しています。

 

令別 表第1の用途 防火対象物 避難器具

必要とする階、収容人員及び建物の構造の条件

一階段対象物

一階段対象物

条例規制
1項 劇場等

2階以上の階又は地階で階の収容人員が50人以上

(ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)

50アンペアをこえるもの

全部

 

 

 

 

 

 

3階以上の階で避難階又は地上に直通する階段が一の階で収容人員が10人以上

(ただし、2項、3項と16項イの2項又は3項については、2階以上の階で避難階又は地上に直通する階段が一の階で収容人員が10人以上)

 

 

 

 

 

 

 

6階以上の階で階の収容人員が30人以上

 


 

 

 

 

 

避難用タラップ

(固定はしごを含む)

 

地階を除く階数が11以上又は地盤面からの高さが31mを超える建築物

集会場等
2項 キャバレー等
遊技場等
性風俗関連・特殊営業店舗等
個室型店舗
3項 料理店等
飲食店
4項   百貨店等
5項 旅館等

 2階以上の階又は地階で階の収容人員が30人以上

(下階に1項から4項まで、9項、12項イ、13項イ、14項、15項が存するものは収容人員が10人以上)

 

 

 

 

  *
共同住宅等
6項 病院等

 2階以上の階又は地階で階の収容人員が20人以上

(下階に1項から4項まで、9項、12項イ、13項イ、14項、15項が存するものは収容人員が10人以上)

 

福祉施設(主に避難困難者入所)
福祉施設(6項ロ以外)
幼稚園等
7項   学校等

 2階以上の階又は地階で階の収容人員が50人以上

(ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)

 

6階以上の階で階の収容人員が30人以上
8項   図書館等
9項 蒸気浴場等
一般浴場
10項   車両停車場等
11項     神社等
12項  工場等

3階以上の階又は地階

・3階以上の無窓階又は地階で階の収容人員が100人以上

・3階以上の無窓階以外の階で収容人員が150人以上

スタジオ等
13項 車庫・駐車場    *    

 

飛行機等の格納庫
14項   倉庫
15項   その他の事業場 3階以上の階又は地階

・3階以上の無窓階又は地階で階の収容人員が100人以上

・3階以上の無窓階以外の階で階の収容人員が150人以上

16項 特定用途の存する複合用途

     *

特定用途の存しない複合用途

16の2項

  地下街   *

16の3項

  準地下街
17項   文化財
18項   アーケード