平成30年度 問題19

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

 

ア 筆界特定登記官は、申請人の地位の承継があった場合には、既に当該承継に係る申請人に係る意見聴取等の期日を開いたときであっても、改めて意見聴取の期日を開かなければならない。

 

イ 意見聴取等の期日は、対象土地において開くことができる。

 

ウ 申請人及び関係人に係る意見聴取等の期日は、同一の日時に申請人及び関係人を同席させて開くことはできない。

 

エ 意見聴取等の期日における申請人、関係人又は参考人の陳述については、ビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。

 

オ 筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、対象土地の所有権の登記名義人であった者や対象土地周辺の宅地開発を行った者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。

 

 

1 アイ   2 アウ   3 イエ   4 ウオ   5 エオ

 

 

平成30年度 問題19 解説

正解 2

ア ×

筆界特定の手続きが終了する前に、申請人が死亡した場合は、その相続人(一般承継人)が筆界特定の申請人の地位を承継するものとして、筆界特定の手続きを進めて差支えない。

 

イ ○

意見聴取等の期日は、法務局等の庁舎や現地など、適宜の場所で開くことができる。

 

ウ ×

申請人及び関係人に係る意見聴取等の期日は、同一の日時に申請人及び関係人を同席させて開くことができる。なお、このように複数の申請人または関係人が出席している場合には、ある申請人または関係人に対し、他の申請人または関係人に対する発問を許すことで、民事訴訟における反対尋問のような運用をすることもできる。

 

エ ○

筆界特定登記官は、意見聴取等の期日の経過を記載した調書を作成しなければならない。この調書における陳述については、ビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。

 

オ ○

筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。