【統括防火管理者が必要な対象物】とは?

【行政書士西尾真一事務所】

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統括防火管理者が必要な対象物は、雑居ビルなどのオーナーや管理者が複数いる対象物で、管理についての権原が分かれている対象物です。

 

建物の階数と建物に存在するテナントの用途、収容人員によって下表のようになっています。2階建の建物に、統括防火管理者は必要ありません。

 

また、雑居ビル等の複合用途ビルには、複数のオーナーや管理者が存在しますが、管理者やオーナーが建物全体として1名と判断する場合には、別途、管理権原を単一と判断する場合の対応方法があります。

 

区分           用        途 収容人員 階数
 1項  劇場、映画館、演芸場、観覧場 30人以上 3階以上(地階を除く)
公会堂、集会場
2項 キャバレー、カフェー、ナイトクラブなど
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(2項二、1項イ、4項、5項イ、9項イの用途のものを除く)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる店舗で総務省令で定めるもの
3項 待合、料理店など
飲食店
4項 百貨店、マーケット、物品販売店舗、展示場
5項 旅館、ホテル、宿泊所など
寄宿舎、下宿、共同住宅 50人以上 5階以上(地階を除く)
6項 病院、診療所、助産所 30人以上 3階以上(地階を除く)
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(おもに要介護状態にある者を入居させる施設)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設(おもに障害の程度が重い者を入所させる施設)、老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(おもに障害の程度が重い者を入所させる施設) 10人以上 3階以上(地階を除く)
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(おもに要介護状態にある者を入居させる施設以外の施設)、更正施設、助産施設、保育所、児童擁護施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(おもに障害の程度が重い者を入所させる施設以外の施設)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達センター以外の施設)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは生活共同援助を行う施設(短期入所等施設以外の施設) 30人以上 3階以上(地階を除く)
幼稚園、特別支援学校
7項 学校等 50人以上 5階以上(地階を除く)
8項 図書館、博物館、美術館など
9項 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場など 30人以上 3階以上(地階を除く)
公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場など以外の施設) 50人以上 5階以上(地階を除く)
10項 車両の停車場、船舶又は飛行機の発着場
11項 神社、寺院、教会など
12項 工場、作業所
映画スタジオ、テレビスタジオ
13項 自動車車庫、駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14項 倉庫
15項 事業場(1項から14項までに該当しない事業場)
16項 複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項、5項イ、6項、9項イに該当する部分として使用されている対象物 30人以上(6項ロを含むものは10人以上) 3階以上(地階を除く)
複合用途防火対象物のうち、その一部に1項から4項、5項イ、6項、9項イに該当する部分を含まない対象物 50人以上 5階以上(地階を除く)
16の2項 地下街 必要
16の3項 準地下街 必要
高さ31mを超える高層建築物 必要