水噴霧・泡消火設備等設置基準早見表

【行政書士西尾真一事務所】

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水噴霧・泡・粉末・不活性ガス・ハロゲン化物消火設備の設置基準について、建物の用途区分ごとに表しています。

 

令別 表第1の用途 防火対象物 水噴霧設備

泡消火設備

粉末消火設備

不活性ガス消火設備

ハロゲン化物消火設備

1項 劇場等

 (1)道路の用に供する部分

・屋上600㎡以上

・その他400㎡以上

 

(2)駐車の用に供する部分

・地階、2階以上200㎡以上

・1階500㎡以上

・屋上300㎡以上

(ただし、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く)

 

(3)機械式駐車10台以上

 

 

条例45条

2以上の階にわたり吹抜けを共有する駐車の用に供する部分で床面積の合計が200㎡以上

(1)飛行機又は回転翼航空機の格納庫

 

(2)屋上部分で回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供するもの

 

(3)道路の用に供する部分

・屋上600㎡以上

・その他400㎡以上

 

(4)自動車の修理又は整備の用に供される部分

・地階、2階以上200㎡以上

・1階500㎡以上

 

(5)駐車の用に供する部分

・地階、2階以上200㎡以上

・1階500㎡以上

・屋上300㎡以上

(ただし、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く)

 

(6)機械式駐車10台以上

 

(7)発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分の床面積が200㎡以上

※泡消火設備は対象外

 

(8)鍛造場・ボイラー室・乾燥室等多量の火気を使用する部分の床面積が200㎡以上

※泡消火設備は対象外

 

(9)通信機器室の床面積が500㎡以上

※泡消火設備は対象外

  

 (1)道路の用に供する部分

・屋上600㎡以上

・その他400㎡以上

※ハロゲン化物消火設備は対象外

 

(2)自動車の修理又は整備の用に供される部分

・地階、2階以上200㎡以上

・1階500㎡以上

 

(3)駐車の用に供する部分

・地階、2階以上200㎡以上

・1階500㎡以上

・屋上300㎡以上

(ただし、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く)

 

(4)機械式駐車10台以上

 

(5)発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分の床面積が200㎡以上

 

(6)鍛造場・ボイラー室・乾燥室等多量の火気を使用する部分の床面積が200㎡以上

 

(7)通信機器室の床面積が500㎡以上

 

 

条例45条

(1)2以上の階にわたり吹抜けを共有する駐車の用に供する部分で床面積の合計が200㎡以上

 

(2)冷凍室又は冷蔵室の部分で床面積の合計が500㎡以上

 

 

集会場等
2項 キャバレー等
遊技場等
性風俗関連・特殊営業店舗等
個室型店舗
3項 料理店等
飲食店
4項   百貨店等
5項  旅館等
共同住宅等
6項 病院等
福祉施設(主に避難困難者入所)
福祉施設(6項ロ以外)
幼稚園等
7項   学校等
8項   図書館等
9項 蒸気浴場等
一般浴場
10項   車両停車場等
11項     神社等
12項  工場等
スタジオ等
13項 車庫・駐車場
飛行機等の格納庫
14項   倉庫
15項   その他の事業場
16項 特定用途の存する複合用途
特定用途の存しない複合用途

16の2項

  地下街

16の3項

  準地下街
17項   文化財
18項   アーケード
指定可燃物

 危政令別表第4の数量の1000倍以上(物品により適応する消火設備が違う)