令和2年度 問題11

建物の所在に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

ア 甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割によりその不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。

 

イ 甲市乙町1番から3番までに所在する各土地上にまたがって建物が所在しており、当該建物の1階の床面積が同1番の土地上に20㎡、同2番の土地上に10㎡、同3番の土地上に5㎡、である場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、「1番地ないし3番地」と略記することができる。

 

ウ 仮換地が指定された土地の上に建物を新築する場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。

 

エ 二つの建物の所在がそれぞれ異なる地番区域であった場合には、当該建物の合併の登記を申請することができない。

 

オ 建物が永久的な施設としての海上のさん橋の上に存する場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。

 

 

1 アイ   2 アエ   3 イオ   4 ウエ   5 ウオ

 

 

 

正解 4

ア 〇

登記官は、甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。

 

イ 〇

建物の登記記録の表題部にニ筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には、床面積の多い部分の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録するものとされている。また、この場合において、建物の所在する土地の地番を記録するには、「6番地、4番地、8番地」のように記録するものとし、「6,4,8番地」のように略記してはならないのが原則であるが、土地の地番のうちに連続する地番がある場合には、その連続する地番を、例えば「5番地ないし7番地」のように略記して差し支えないとされている。したがって、本肢の場合は、「1番地ないし3番地」と略記することができる。

 

ウ ×

仮換地上に建築された建物の所在は、底地の地番を記録し、換地の予定地番をかっこ書きで併記するものとされている。

 

エ ×

地番区域が異なることは、建物の合併の登記の制限とはされていない。

 

オ 〇

建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合については、その建物から最も近い土地の地番を用い、「何番地先」のように記録するものとされている。