防火管理業務の外部委託について、行政書士西尾真一事務所がサポートいたします。

【行政書士西尾真一事務所】

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防火管理の原則は自主防火管理です。したがって、建物の関係者や関係者に雇用されている者を防火管理者に選任することが原則です。

 

しかし、共同住宅等で管理的又は監督的な地位にある者が所在せず、防火管理上必要な業務を遂行できない場合、一定の条件のもと、防火管理者の業務を外部に委託することができます。

 

行政書士西尾真一事務所は、防火管理者として業務を受託する訳ではありません。

しかし、業務に付随する書類上のサポートはお受けいたします。

 

以下の事例は、防火管理者の選任に苦慮している建物です。

【居住者の高齢化や賃貸化が進んでいるマンション】の場合

居住者の高齢化が進行する築年数が古いマンション管理組合では、理事会役員のなり手が少ないために、防火管理者のなり手もおらず、不在の状態になってしまいます。


防火管理者がいたとしても、高齢のため日常の防火管理業務(消防計画の作成や日常点検、消防訓練の実施等)がほとんどできず、機能していないのが現状ではないでしょうか。

 

また、部屋を賃貸に出す所有者の多いマンションでは、賃借人から防火管理者を募ることはほぼ不可能で、防火管理者のなり手がいないというマンションが多いです。

 

【投資用ワンルームマンション】の場合

投資用のワンルームマンション管理組合は、そもそも理事会の役員や組合員がマンションに居住していないため、防火管理に対する関心がほとんどなく、賃借人から防火管理者を募ることも現実的に困難です。

 

また組合員から防火管理者が選任できたとしても、遠隔に居住しており、現場を定期的に巡回して防火管理体制を維持することはほとんど不可能です。

 

【住宅・店舗・事務所が混在するマンション】の場合

複合用途のマンションでは、2014年(平成26年)4月から「統括防火管理者」を設置するよう定められています。

 

統括防火管理者には、住宅部分の防火管理者と個々の事務所・店舗の防火管理者とを統括し、連携を取りながら一体として防火管理に当たるための統括者としての役割が求められます。

 

住宅と事務所・店舗の各責任者をまとめる統括防火管理者が新たに必要となっています。

 

防火管理が適正におこなわれていない状態を継続していると、いざ火災事故のトラブルの際、日常から法令遵守していないことを理由に管理権原者である理事長に責任が発生する可能性が高くなります。

 

防火管理者・統括防火管理者の選任だけでなく、日常の実体ある防火管理を実施することをご提案いたします。

【防火管理業務を委託できる建物】とは?

委託できる防火対象物は、管理的又は監督的な地位の者のいづれもが遠隔地で勤務し、防火管理上必要な業務が適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めた、以下の防火対象物です。

共同住宅
2   複数の防火対象物の管理権原が同一の場合の当該対象物

管理について権原が分かれている防火対象物で以下の要件に該当すること

(1)その部分の用途が6項ロ又は、6項ロを含む16項イ、16の2項で

  収容人員が10人未満のもの

(2)その部分の用途が(1)以外の特定用途で収容人員が30人未満のもの

(3)その部分の用途が非特定用途で収容人員が50人未満のもの

特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物

【防火管理業務委託の種類】は2種類!

防火管理業務を委託する場合、必要な業務の一部を委託する一部委託と防火管理業務のすべてを委託する外部委託の2種類があります。

 

【一部委託】

防火・防災管理者が定める消防計画の中で必要な業務の一部を、以下のいずれかの方法により行うことです。

 

1 常駐方式

  防災センターやマンション管理室に常駐しての防火管理業務

 

2 巡回方式

  建物の共用部分などについて防火管理上の見回り点検確認業務

 

3 遠隔移報方式

  自動火災報知設備の信号を待機所などで監視し、信号を確認した際は、119番通報及び現場へ駆けつける業務

【外部委託】

所有・管理・占有している管理権原者から、直接の関係者とはならない建物の、防火・防災管理者の選任について依頼を受けて受託し、防火・防災管理者として、当該業務のすべてを行うことです。

【防火管理業務を受託する場合の要件】とは?

防火管理業務を受託するためには、管理権原者から下記のような権限が与えられるとともに、権限が与えられたことを証明する文書が交付されている必要があります。

消防計画の作成、見直し及び変更にかんする権限
2  避難施設等に置かれた物を除去する権限
消火、通報及び避難訓練の実施にかんする権限
消防用設備等の点検・整備の実施に関する権限
不適切な工事に対する中断・器具の使用停止、危険物の持込みの制限に関する権限
収容人員の適正な管理に関する権限
防火管理業務従事者に対する指示、監督に関する権限
その他、防火管理者の責務を遂行するために必要な権限

【防火管理業務を受託するために必要な資格】とは?

1 教育担当者の資格(一部委託、外部委託どちらも必要)

教育担当者の資格を得られるのは、市町村の消防吏員として消防士長以上の階級に1年以上あった者又は教育担当者の講習修了者となります。

 

2 委託業務内容に応じた資格

防火・防災管理業務の外部委託の場合は、防火・防災管理者の資格が必要です。

防火・防災管理業務の一部委託の場合で、自衛消防組織の編成が必要となる建物(防災管理者が必要となる建物)の場合は、自衛消防業務講習の受講が必要です。

行政書士西尾真一事務所では【防火管理業務委託契約】についての提案をいたします!

行政書士西尾真一事務所は、防火管理者として外部委託を受託することはいたしません。しかし、建物オーナー様、防火管理者様の防火管理について、全面的にサポートをさせていただきます。

 

建物所有者が防火管理者をすることができない場合、管理会社の社員を防火管理者として選任できる場合があります。

 

その場合、建物所有者と管理会社との間で、防火管理についの管理委託契約を書面で締結しておく必要があります。また、管理会社には、教育担当者の資格取得者を置く必要があります。

 

建物所有者と防火管理業務についての契約が明確ではない場合は、当事務所では、契約書の作成の提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。