平成20年度 問題7

次の対話は、筆界に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 

 

教授: 土地の境界には、大きく分類すると、公法上の境界と私法上の境界とがありますが、これについて説明してください。

 

学生:ア 公法上の境界は、法的手続を経て公示されている土地の区画線で、不動産登記法では筆界という語で定義されています。これは、私人が自由に動かしたり、新たに設定したりすることができないものです。これに対し、私法上の境界は、所有権界や占有界等、私人間で自由に取決めのできるものです。

 

教授: では、筆界の成り立ちについて説明してください。

 

学生:イ 筆界は、明治時代に行われた地租改正事業により創設されたといわれています。徴税目的のために、所有者とその土地の位置及び形状等を調査し、台帳に登録しました。その際、一筆の土地として把握され、図面に公示された区画を成す現地の線が原始的な筆界と考えられています。

 

教授: 筆界は、その後も新たに創設されていますが、それはどのような場合ですか。

 

学生:ウ 分筆の登記がされた場合、地積に関する更正の登記がされた場合、土地区画整理法等の規定に基づく換地処分がされ、その登記がされた場合などがあります。

 

教授: では、いわゆる筆界確定訴訟の確定判決によって示される筆界はどのような性格のものですか。

 

学生:エ 裁判官が、過去に形成された筆界を探し出したもの、又は探究してもなお不明の場合に裁判官により再形成されるものです。この判決によって示される筆界は公的な存在ですので、この判決は登記官等の第三者にも効力が及びます。

 

教授: 無番地の山林と無番地の道路の境界線が、地図に準ずる図面に表されている場合に、その境界を現地において確認することができるとき、これは筆界特定申請の対象となる筆界と認められますか。

 

学生:オ 未登記の土地同士の境界であっても、先に述べました地租改正事業の際に作成された改組図やその後の更正図に示されていたものは筆界と認められるので、筆界特定の申請もすることができます。

 

 

1 アエ   2 アオ   3 イウ   4 イエ   5 ウオ

 

 

平成20年度 問題7 解説

正解 5