【防火管理者の責務】とは?

【行政書士西尾真一事務所】

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防火管理者は、防火管理について定めた消防計画を作成して、建物が建っている場所の管轄の消防署へ提出しなければなりまん。

 

また、作成、届け出した消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練の実施などを実施しなければなりません。

 

必要に応じて建物のオーナーなどの管理権原者に指示を求め、防火管理業務に従事する者(従業員など)に対して防火管理上必要な指示を与え、誠実に職務を遂行することが求められています。

 

【防火管理者が行わなければならない業務内容】

防火管理者が行う業務の内容については、以下のようになっています。

 

① 消防計画の作成及び消防機関への消防計画の届出

② 消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施

③ 消防用設備等の点検整備

④ 火気の使用または取扱いに関する監督

⑤ 避難上必要な設備や構造の維持管理

⑥ 収容人員の管理

⑦ その他防火管理上必要な業務

【防火管理者の業務委託】について

防火管理の原則は自主防火管理です。したがって、建物の関係者又は関係者に雇用されている者を選任することを原則としています。 しかし、共同住宅等で管理的又は監督的な地位にある者が所在せず、防火管理上必要な業務を遂行できない場合、一定の条件のもとに防火管理者の業務を委託することができます。