平成29年度 問題14

隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいのもの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

 

ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がせれている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して本件合筆の登記を申請することができる。

 

イ 甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することはできない。

 

ウ 甲土地の所有権の登記名義人がA、乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、Aが死亡してその相続人がBのみでるときは、甲土地の所有権の移転の登記をしなくても、BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供すれば、本件合筆の登記を申請することができる。

 

エ 乙土地の所有権の登記名義人であるAを地上権者とする地上権の設定の登記が、Bを所有権の登記名義人とする甲土地にされている場合には、その後にAが甲土地の所有権の登記名義人になったときであっても、当該地上権の抹消の登記をした後でなければ、本件合筆の登記を申請することはできない。

 

オ 地図を作成するために必要があるとき認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときであっても、登記官は、職権で、本件合筆の登記を申請することができる。

 

 

1 アイ   2 アオ   3 イエ   4 ウエ   5 ウオ

 

 

 

平成29年度 問題14 解説

正解 3

ア ×

所有権以外の権利に関する登記のある土地の分筆、分合筆登記、所有権以外の権利に関する登記のある建物の分割、分棟・分割(建物表題部変更・建物分割登記)、分割合併、区分の登記、敷地権の廃止による区分建物表題部変更登記では、いずれか一つの不動産のみ所有権以外の権利に関する登記を存続させ、他の不動産の所有権以外の権利に関する登記を消滅させることができる。

すべての不動産について所有権以外の権利に関する登記を消滅させることができないため、土地合筆登記や建物合併登記では消滅承諾書を添付してすることができない。

 

イ ○

合筆に関わるすべての土地についてされている登記が先取特権、質権、抵当権、根抵当権の登記または仮登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のものについては、公示が複雑になることがないので、例外的に認められている。すべて同一である必要があり、一部の土地について順位の変更などの処分の登記または登記名義人の表示の変更、債権額の変更などの登記がされているときは合筆をすることはできない。

 

ウ ×

表題部所有者または所有権の登記名義人が異なる土地や、同じでも持分の割合が異なる土地、所有権の登記がない土地と所有権がある土地についても合筆をすることはできない。

本肢の場合、甲土地について相続による所有権移転登記をした後に、合筆登記を申請することになる。

 

エ ○

地上権や買戻しの特約の登記がある土地など、期間がある権利の登記の場合、期間が過ぎていることが登記記録上明らかな場合や混同によって消滅している場合であっても、当該権利の登記を抹消しない限り合筆することはできない。

 

オ ×

登記官は、地図を作成するため必要があると認める場合において、土地所有者の異議がないときは、職権で、土地の合筆の登記をすることができる。