誘導灯・誘導標識設置基準早見表

【行政書士西尾真一事務所】

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誘導灯・誘導標識の設置基準について、建物の用途区分ごとに表しています。

 

令別 表第1の用途 防火対象物 誘導灯・誘導標識
避難口誘導灯 室内通路誘導灯 廊下通路誘導灯 階段通路誘導灯 客席誘導灯 誘導標識
当該階の床面積(㎡) 当該階の床面積(㎡)
1000以上 1000未満 1000以上 1000m未満
1項 劇場等

 全部

※1

A級又はB級で20カンデラ以上若しくは点滅機能を有するもの

全部

※3

C級以上「矢印付きはB級以上」

全部

※2

A級又はB級で25カンデラ以上

 

 

全部

※4

C級以上

 

 

 

 

全部

※4

 

全部 全部

 

 全部

 

ただし、誘導灯の有効範囲内には設置しないことができる

 

 

 

 

 

 

 

集会場等
2項 キャバレー等  *

 

 

 

 

 

遊技場等
性風俗関連・特殊営業店舗等
個室型店舗
3項 料理店等
飲食店
4項   百貨店等
5項 旅館等

全部 ※3

全部 ※4
共同住宅等 地階・無窓階・11階以上 ※3 地階・無窓階・11階以上 ※4

地階・無窓階・11階以上

※4

地階・無窓階・11階以上
6項 病院等

 全部

※3

全部

※4

全部

※4

 全部
福祉施設(主に避難困難者入所)
福祉施設(6項ロ以外)
幼稚園等
7項   学校等

地階・無窓階・11階以上

条例 延面積300㎡以上

※3

地階・無窓階・11階以上

条例 延面積300㎡以上

※4

地階・無窓階・11階以上

条例 延面積300㎡以上

※4

地階・無窓階・11階以上

条例 延面積300㎡以上

8項   図書館等

地階・無窓階・11階以上

※3  

地階・無窓階・11階以上

※4  

 地階・無窓階・11階以上

※4

 地階・無窓階・11階以上
9項 蒸気浴場等

 

全部 

※1

 

 全部

※3

 全部

※2

 全部

※4

 

 全部

※4

 全部

 

一般浴場 全部 ※3  全部 ※4 
10項   車両停車場等 地階・無窓階・11階以上 ※1 地階・無窓階・11階以上 ※2

地階・無窓階・11階以上

※4      

地階・無窓階・11階以上

 

11項     神社等 地階・無窓階・11階以上 ※3

  地階・無窓階・11階以上

※4

            

12項  工場等

地階・無窓階・11階以上

条例 延面積300㎡以上

※3

 

スタジオ等
13項 車庫・駐車場 地階・無窓階・11階以上 ※3

 

飛行機等の格納庫
14項   倉庫
15項   その他の事業場
16項

特定用途の存する複合用途

(※3)

全部

なお、1項から4項まで若しくは9項イが存する階でその床面積が1000㎡以上は※1

全部

※3

 全部

なお、1項から4項まで若しくは9項イが存する階でその床面積が1000㎡以上は※2

 全部

※4

全部

※4 

全部  

1項部分

小規模特定用途複合防火対象物

条例

延面積300㎡以上

※3 ※6

  条例

延面積300㎡以上

※4 ※7

 条例

延面積300㎡以上

※4

※7

条例

延面積300㎡以上

※7

特定用途の存しない複合用途

 

地階・無窓階・11階以上

※3

  地階・無窓階・11階以上

※4

 地階・無窓階・11階以上

※4

      

 

地階・無窓階・11階以上

 

*

16の2項

  地下街

全部 ※1 

全部 ※2    

 全部

※4 

全部

1項部分

  *

16の3項

  準地下街 *

※5~省令第28条の2第2項第4号で定める部分のうち、「小規模特定用途複合防火対象物」欄に該当する部分には、誘導灯を設けなければならない。

 

※6~小規模特定用途複合防火対象物のうち、7項又は12項部分の床面積の合計が延べ面積の90%以上、かつ、7項又は12項部分以外の床面積の合計が300㎡未満のものに限る。

 

※7~小規模特定用途複合防火対象物のうち、7項部分の床面積の合計が延べ面積の90%以上、かつ、7項部分以外の床面積の合計が300㎡未満のものに限る。