自動火災報知設備設置基準早見表

【行政書士西尾真一事務所】

☎・FAX:011-792-1336

✉:kawase240@yahoo.co.jp



自動火災報知設備の設置基準について、建物の用途区分ごとに表しています。

 

令別 表第1の用途 防火対象物 自動火災報知設備
一般(延べ面積㎡)以上 特定一階段等防火対象物 地階・無窓階又は3階以上(床面積㎡)以上 11階以上の階 その他
1項 劇場等

 300 

 全部     

300             

全部

 

 〇全対象物共通

(1)道路の用に供する部分の床面積

・屋上600㎡以上

・その他400㎡以上

 

(2)地階又は2階以上の駐車の用に供する部分の存する階で当該部分の床面積200㎡以上(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く)

 

(3)通信機器室の床面積

500㎡以上

 

 

集会場等
2項 キャバレー等

300

(地階・無窓階は100)   

遊技場等
性風俗関連・特殊営業店舗等
個室型店舗 全部   *    *  *
3項 料理店等 300 全部

300

(地階・無窓階は100)

全部

飲食店
4項   百貨店等  300
5項 旅館等 全部

  *

 *

条例 耐火・準耐火以外で延面積150㎡以上

共同住宅等 500 全部 条例 耐火・準耐火以外で延面積200㎡以上
6項 病院等

 (1)~(3)

全部

(4)

300

 全部     *  

 

福祉施設(主に避難困難者入所)

 全部

  *  *
福祉施設(6項ロ以外)  全部(※1) 全部

 

 

 

全部

 

 

 

 

 

 

幼稚園等 300
7項   学校等 500

   *

 300
8項   図書館等
9項 蒸気浴場等

 

200

 

 全部     *
一般浴場 500    *

 

 

300  

条例 家族ぶろの床面積合計200㎡以上

10項   車両停車場等  
11項     神社等 1000
12項  工場等

500

スタジオ等
13項 車庫・駐車場

 

 小規模特定用途複合防火対象物

 

条例

(1)耐火・準耐火以外で5項ロの床面積合計200㎡以上の部分

 

(2)家族ぶろの床面積合計200㎡以上の部分

 

(3)耐火・準耐火以外で12項及び14項の上階が5項ロで延面積300㎡以上

(※4)

 

 

 

飛行機等の格納庫 全部    *  *
14項   倉庫 500

300

 

全部

15項   その他の事業場 1000

 

16項

特定用途の存する複合用途

(※3)

300

(※2)

全部 地階・無窓階に存する2項、3項の床面積合計100以上
小規模特定用途複合防火対象物

条例

(4)1000

(※4)

  *    *

 *

特定用途の存しない複合用途

条例

1000

条例以外は各用途ごと

  *         

 

 300

 

全部

条例 耐火・準耐火以外で12項及び14項の上階が5項ロで延面積300㎡以上

16の2項

  地下街

300

(※5)

   *

  

16の3項

  準地下街 500かつ特定用途 300
17項   文化財 全部    *  *
18項   アーケード   * 300 全部
指定可燃物

 危政令別表第4の数量の500倍以上

※1~利用者を入居させ又は宿泊させるもの以外は300

 

※2~小規模特定用途複合防火対象物の部分のうち、次のア及びイに掲げる部分以外の部分で、政令別表第1各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項(13項ロ及び16項から20項までを除く)のいずれかの用途に供される部分で、当該用途部分の床面積(その用途部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合は、その用途部分及び次のア又はイの用途部分の床面積の合計)が500㎡未満(11項及び15項の用途部分の場合は、1000㎡未満)であるものには、感知器、地区音響装置及び発信機を設けることを要しない。

ア 2項ニ、5項イ、6項イ(1)から(3)まで及び6項ロに掲げる防火対象物

イ 6項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

 

※3~上記※2に該当する部分のうち「小規模特定用途複合防火対象物」欄に該当する部分には、感知器、地区音響装置及び発信機を設けなければならない。

 

※4~2項ニ、5項イ、6項イ(1)から(3)まで及び6項ロ並びに6項ハ(利用者を入居させ又は宿泊させるものに限る。)の用途に供する部分は除く。

 

※5~2項ニ、5項イ、6項イ(1)から(3)まで及び6項ロ並びに6項ハ(利用者を入居させ又は宿泊させるものに限る。)の用途に供する部分は全部。