賃貸住宅管理の方式について

【行政書士西尾真一事務所】

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賃貸不動産管理、賃貸住宅経営の方式の違いについて

賃貸住宅経営の方式には、

 

①管理受託方式と

②サブリース方式があります。

 

管理受託方式は、賃貸人が賃貸住宅管理業者に賃貸住宅の管理を委託して行う方式です。賃貸人と管理業者が管理受託契約を締結し、管理受託契約に基づいて、建物・設備の維持保全、賃料や敷金などの金銭の管理、賃貸人等からの問い合わせや管理報告、苦情対応などを行う方式です。

管理業者は、賃貸借契約の当事者にはなりません。

 

サブリース方式は、住宅を転貸する者(サブリース業者)が行う住宅経営の方式です。

サブリース業者が、賃貸人(原賃貸人)との間で賃貸借契約を締結しで賃貸住宅を借り受け、住宅を転貸する者(サブリース業者)自らが転貸人となって不動産を第三者に転貸する賃貸住宅の経営形態です。

転借人の募集は、自らが賃貸人(転貸人)となるサブリース業者が行います。

賃料の収受については、転借人から転貸借契約に基づく転貸賃料をいったん受領した後、賃貸人(原賃貸人)との間の賃貸借契約によって取り決められた賃料を賃貸人(原賃貸人)に支払う方法によって行います。

 

転借人と賃貸人(所有者)との間には、契約関係は生じません。

 住宅を転貸する者(サブリース業者)が、賃貸人・転借人それぞれに対して契約当事者となって責任を負うという特色があります。

 

関係法令は「賃貸住宅管理業法」です。