土地家屋調査士(以下「調査士」という。)及び土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものはどれか。
1 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、日本土地家屋調査士会連合会に対し、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
2 調査士は、事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
3 調査士は、日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調整し、その閉鎖後5年間保存しなければならない。
4 調査士法人は、定款で定めるところにより、法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
5 従たる事務所を設ける調査士法人は、従たる事務所に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
1 〇
調査士は、他の法務局または地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、調査士会連合会に対して申請しなければならい。
この申請は移転先の調査士会を経由してする。
2 〇
調査士は、調査士の業務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
3 〇
調査士は、調査士会連合会の定める様式により土地家屋調査士事件簿を調製しなければならず、事件簿はその閉鎖後5年間保存しなければならない。
4 〇
調査士法人は、調査士がすることのできる業務に加え、定款で定めるところにより下に掲げる業務をすることができる。
①土地の境界に関する鑑定人としての鑑定業務
②土地の境界の資料や境界標の管理業務
③業務に関連する講演会の開催・出版物の刊行
④登記事項証明書の交付に係る業務
5 ×
調査士法人の事務所には、当該事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
従たる事務所には従たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させる。