建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 地下にある地下鉄の駅の事務室部分は、床面積に算入するが、当該駅の通路やホームの部分は、床面積に算入しない。
イ 主に野球場として利用される建物であって、野球の試合等の開催時には屋根を開き、雨天時やイベントの種類によっては屋根を閉じる開閉式屋根を有するものについては、開閉式屋根の開閉可能な部分の下に当たる部分は、床面積に算入しない。
ウ 階段室やエレベーター室は、各階の床面積に算入しない。
エ 1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該1室の床面積に算入する。
オ 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
ア 〇
地下停車場、地下駐車場および地下街の建物の床面積は、壁または柱などにより区画された部分の面積により定める。ただし、常時一般に開放されている通路および階段の部分や、停車場の地下道設備は床面積に算入されない。
よって、地下鉄の駅については、壁または柱などにより区画された事務室部分については床面積に算入されるが、常時一般に開放されている通路やホームの部分は床面積に算入しない。
イ ×
野球場、競馬場またはこれらに類する施設の観覧席は、屋根の設備のある部分の面積を床面積として算出する。
開閉式屋根を有する建物の床面積については、開閉可能部分の屋根の下に当たる部分をも含めて、全体を床面積として算入する。
ウ ×
階段室、エレベーター室またはこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入される。
エ 〇
天井の高さ1.5メートル未満の地階および屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。ただし、一室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は全体が床面積に算入される。
オ 〇
建物一部が上階まで吹抜けになっている場合には、その吹抜けの部分は、上階の床面積に算入しない。