不動産の表示に関する登記の申請代理人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。
イ 委任による代理人は、本人の同意を得て復代理人を選任した場合でも、復代理人の選任又は監督についての過失の有無にかかわらず、復代理人の行為について責任を負う。
ウ 本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が死亡した場合でも、申請代理権は消滅しない。
エ 本人の法定代理人は、本人の同意なくして復代理人を選任することができるが、やむを得ない事由があるときを除き、その責任は選任及び監督の範囲に限られる。
オ 同一の申請について複数の代理人が選任されている場合、共同代理の定めがない限り、各代理人は単独で申請を代理することができる。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
ア ×
本人が後見開始の審判を受けても代理権は消滅しない。よって、後見人の承諾は不要である。
イ ×
任意代理では、復代理における代理人の責任として原則、選任および監督につき責任を負う。選任および監督につき責任を負わない例外は、本人の指名に基づいて復任した場合であり、同意の有無は問わない。
ウ 〇
民法の規定では、代理権は本人の死亡によって消滅する。しかし、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡、本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務修了、法定代理人の死亡またはその代理権の消滅若しくは変更によって消滅しない。
エ ×
法定代理では、復代理における代理人の責任として原則、全責任を負う。やむを得ない事由があるときは、本人に対して選任及び監督についてのみ責任を負う。
オ 〇
同一の申請について複数の代理人が選任されている場合、各代理人は単独で申請を代理することができる。