建物の表示に関する登記の申請における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 附属建物が新築されたことを原因として建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人が附属建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
イ 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを原因として当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならい。
ウ 建物の分割の登記を申請をするときは、添付情報として、分割後の建物の表題部所有者となる者又は所有権の登記名義人となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
エ 共用部分である旨の登記を申請するときは、添付情報として、当該共用部分である建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。
オ 未登記の建物と所有権の登記がある建物とが合体した場合にする合体による登記等を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
ア 〇
附属建物を新築する変更登記をする場合、附属建物の所有権を証明するため、附属建物の所有権証明情報の提供を要する。
イ 〇
共用部分である旨を廃止したことによる区分建物表題登記を申請する際には、登記記録に表題部所有者として記録するため、所有権を証する情報を提供する。
ウ ×
建物分割登記は、物理的状況には何ら変更を加えることなく、附属建物を分割して登記記録上別の1個の建物とする登記であるため、本肢のような所有権証明情報の提供は要さない。
エ ×
共用部分または団地共用部分である旨の登記は既登記の建物に対してのみされる。よって、共用部分とすべき建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請人となるため、本肢のような所有権証明情報の提供は要さない。
オ 〇
未登記建物部分の表題部所有者になるため、未登記建物の所有権を証明する情報が必要となる。また、合体のために増築工事をした場合は、増築部分の所有権を証明するものも加えて必要となる。