区分建物についての表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、、後記1から5までのうちどれか。
ア 団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の区分の登記を申請するときは、添付情報として、当該建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。
イ 区分建物を新築し、その所有権の原始取得者となったA会社が、当該区分建物の表題登記を申請しない間にB会社に吸収合併された場合には、B会社は、B会社を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。
ウ 団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該団地共用部分である建物に抵当権の設定の登記があるときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
エ 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物が敷地権のない区分建物であるときは、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。
オ 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として使用する庭を建物の敷地とする規約を設定したことにより敷地権が生じたことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、当該敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
ア 〇
共用部分または団地共用部分である旨の登記がある建物であっても、建物区分登記をすることができるが、その場合は添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。
イ ×
区分建物を新築した場合において、その所有者について相続その他一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人の中の1人は、亡くなった区分建物の原始取得者(被相続人)を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請することができる。
本肢の場合、原始取得者であるA会社を表題部所有者とする表題登記を申請することになる。
ウ 〇
所有権以外の権利に関する登記のある建物を共用部分または団地共用部分とする場合、権利者が当該所有権以外の権利に関する登記の消滅を承諾する旨の承諾書またはこれに対抗することができる裁判があったことを証する書面を添付しなければならない。
エ ×
区分建物として登記する場合は、一棟の建物に属する全部の区分建物の表題部を一括申請しなければならない。敷地権のない区分建物も一括申請する。
オ 〇
敷地権の発生を原因とする区分建物表題部変更登記では、①規約敷地を定めたとき、②敷地権の割合が規約割合であるとき、③分離処分可能規約を廃止したときはその旨の規約を証する情報を提供しなければならない。また、敷地権の目的である土地に他の登記所の管轄に属するものがあるときは、当該土地の登記事項証明書も提供する必要がある。