地目に関する次の①から⑩までの記述のうち、誤っているもののみを組み合わせたものは後記1から5までのうちどれか。
① 石油タンクの敷地は、宅地である。
② 耕作地の区域内にある仮設の農具小屋のある土地は、宅地である。
③ 動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は、墓地である。
④ 路線用地に接続している鉄道専用の変電所の敷地は、雑種地である。
⑤ 浄水場内にあって、その施設を管理する事務所の敷地は、宅地である。
⑥ 一般公衆の交通の用に供されている私有地は、公衆用道路である。
⑦ 構内に建物の設備がある火葬場の敷地は、雑種地である。
⑧ 学校の校舎及びその附属施設の敷地並びに運動場は、学校用地である。
⑨ マンションの敷地に接続して設けられたテニスコートは、宅地である。
⑩ 建物としての要件を備えていない鉄塔などの工作物の敷地は、雑種地である。
1 ①⑥ 2 ②⑦ 3 ③⑧ 4 ④⑨ 5 ⑤⑩
① 〇
ガスタンクや石油タンクは建物とは認定されないが、これらの敷地も宅地として取り扱われる。
② ×
耕作地の区域内や、海産物を乾燥する場所の区域内に、永久的設備と認められる建物がある場合には、その区域に属する部分だけを宅地とする。
本肢のように仮設の場合は宅地として取り扱うことができない。
③ ×
人の遺体、または遺骨を埋葬する土地の地目は墓地とする。人以外の動物の遺骸または遺骨を埋める土地は雑種地となる。
④ ×
鉄道の駅舎、鉄道専用の変電所等の附属施設および路線の敷地の土地の地目は鉄道用地とする。
⑤ ×
専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、ダム貯水池、濾水場、管理のための事務所および水道線路に要する土地の地目は水道用地とする。
⑥ 〇
道路法による道路に限らず、一般公衆の交通の用に供する道路の土地の地目は公衆用道路となる。
私有地や私道も一般公衆の交通の用に供されていれば公衆用道路として取り扱われる。
⑦ ×
火葬場については、その構内に建物の設備がある場合には、構内全体を宅地として取り扱う。
⑧ 〇
校舎、附属施設および運動場の土地の地目は学校用地とする。
学校の校舎、附属施設の敷地および運動場は、すべて一体として学校用地として取り扱う。
⑨ 〇
テニスコートやプールについては、宅地に接続するものは宅地として取り扱うが、宅地に接続しないものは雑種地として取り扱う。
⑩ 〇
建物としての要件を備えていない工作物の敷地は雑種地として取り扱う。