次のアからコまでの土地のうち、宅地と認定すべきものと雑種地と認定すべきものの個数の組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。
ア 競馬場内にある一筆の土地が永久的設備と認められる建物の敷地として利用されている場合における当該土地
イ 宗教法人である寺院の境内にある庫裏の敷地
ウ ガスタンク敷地
エ 水力発電のためのダム貯水池用地
オ 住居として使用されている建物の敷地内に設けられた屋外プールの敷地
カ 鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地
キ 海産物加工場と道を隔てた向かいに側にあり、日干場として利用されている土地
ク 中学校の校舎の敷地
ケ 高圧線下にある建物の敷地
コ 木場の区域内にある一筆の土地が材木問屋の建物の敷地として利用されている場合における当該土地
1 宅地3個:雑種地1個
2 宅地3個:雑種地2個
3 宅地4個:雑種地1個
4 宅地4個:雑種地2個
5 宅地5個:雑種地1個
ア 宅地と認定すべき
競馬場内の土地については、事務所、観覧席および厩舎など、永久的設備と認められる建物の敷地およびその附属地は宅地として取り扱う。
なお、馬場は、雑種地として取り扱う。
イ 境内地として認定すべき
境内に属する土地で、宗教法人法3条2号および3号に掲げる土地の地目は境内地つする。本殿、拝殿、本堂、神社、庫裏、社務所、教会、修道院など、宗教法人の目的達成のための建物および工作物がある一区画の土地をいう。境内地には参道も含まれる。
ウ 宅地と認定すべき
ガスタンクや石油タンクは建物とは認定されないが、これらの敷地は宅地として取り扱われる。
エ 池沼と認定すべき
かんがい用水でない水の貯留地の地目は池沼とする。釣堀や養鰻場、発電用ダム貯水池用地も池沼となる。
オ 宅地と認定すべき
テニスコートやプールについては、宅地に接続するものは宅地として取り扱うが、宅地に接続しないものは雑種地として取り扱う。
カ 鉄道用地と認定すべき
鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地は、鉄道用地として取り扱う。
キ 雑種地と認定すべき
物干場またはさらし場は、雑種地として取り扱う。
ク 学校用地と認定すべき
校舎、附属施設および運動場の土地の地目は学校用地とする。
学校の校舎、附属設備の敷地及び運動場は、すべて一体として学校用地として取り扱う。
ケ 宅地と認定すべき
高圧線下が建物の敷地として利用されていれば宅地として取り扱うが、他の目的に使用することができない区域は雑種地として取り扱う。
コ 宅地と認定すべき
木場(木ぼり)の区域内の土地については、建物がない限り、雑種地として取り扱う。本肢のように建物の敷地として利用されている土地については宅地となる。