甲土地を隣接する乙土地に合筆する合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされており、その後、両抵当権について、それぞれ登記の目的、申請の受付けの年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することができる。
イ 甲土地と乙土地の地番区域が相互に異なるときは、本件合筆の登記を申請することはできない。
ウ 甲土地と乙土地に、いずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について、各信託目録に記録された登記事項が同一であっても、本件合筆の登記を申請することはできない。
エ 甲土地と乙土地に、いずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており、それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは、本件合筆の登記を申請することができる。
オ 甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の所有権の移転の仮登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することはできない。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア 〇
甲土地と乙土地についてされている担保権の登記の受付番号等が同一の場合でも、いずれか一方の土地についてのみ債権額の変更等の変更の登記がされているときは、合筆の登記をすることができない。双方の土地についてされている担保権の変更の登記の受付番号等が同一であるときは、合筆の登記が許されると解されている。
イ 〇
地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
ウ ×
信託の登記であって、登記事項(信託の目的等)が同一のものは、合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記であるから、合筆の登記が制限されない。
エ ×
要役地についてする地役権の登記がある土地の合筆の登記は、合筆すべきすべての土地についてされており、その登記事項が同一であっても、することができない。
オ 〇
所有権に関する仮登記がされている土地の合筆の登記は、合筆すべきすべての土地についてされており、その登記事項が同一であっても、することができない。