令和2年度 問題13

附属建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、、後記1から5までのうち、どれか。

 

ア 附属建物がある主である建物について、当該主である建物のみが取壊しにより滅失した場合、取壊しを登記原因として、建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

 

イ 主である建物の登記記録から附属建物を分割する建物の分割の登記を申請する場合において、当該附属建物が共有名義であるときは、他の共有者の承諾を証する情報を提供すれば、当該申請は、共有者の一人からすることができる。

 

ウ 主である建物と附属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分建物である場合において、当該主である建物及び当該附属建物の表題登記を申請するときは、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければならい。

 

エ 物置として登記されていた附属建物を、その基礎部分を残して取り壊し、その基礎上に種類、構造及び床面積が同一である附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、添付情報として、建物図面を提供することを要しない。

 

オ 附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

 

 

1 アイ   2 アエ   3 イオ   4 ウエ   5 ウオ

 

 

正解 5

ア ×

主である建物のみが滅失した場合には、残存する附属建物を主である建物として表示する建物の表題部の変更の登記をすることとされている。

 

イ ×

共有である建物の分割の登記は、法律上の個数を変更させる処分行為として共有者全員で申請しなければならず、共有者のうちの1人から他の共有者の承諾を証する情報を提供して申請することはできない。

 

ウ 〇

敷地権とは、専有部分ごとに、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権との分離処分禁止を公示するものであるが、主である建物とその附属建物は、登記上は1個の建物になるが、専有部分としては別個である。

そこで、主である建物とその附属建物が共に区分建物であるときは、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して記録するものとされている。

 

エ ×  、オ 〇

既存の建物をその基礎部分を残して取り壊し、その基礎上に新たな建物を建築した場合は、両建物には同一性が認められず、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うのが相当である。したがって、エの肢の場合に申請する登記は、附属建物の滅失及び新築による建物の表題部の変更の登記ということになるが、附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図並びに附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。