令和2年度 問題5

法定相続情報一覧図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

ア 所有権の登記名義人の相続人が土地の分筆の登記を申請するに当たり、当該土地の所在地を管轄する登記所の法定相続情報一覧図つづり込み帳に、当該登記名義人の法定相続情報一覧図がつづり込まれている場合には、当該法定相続情報一覧図の写しに記載された法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることとができる。

 

イ 所有権の登記名義人の相続人が、土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代えた場合、当該相続人は、当該法定相続情報一覧図の写しの還付を請求することはできない。

 

ウ 所有権の登記名義人が、土地の合筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代える場合、この法定相続情報一覧図の写しは、作成後3月以内のものでなければならない。

 

エ 被相続人Aの妻Bが相続人から廃除されたため、Aの子Cのみが相続権を有する場合において、Cが、所有権の登記名義人がAである土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。

 

オ 地図に表示された土地の表題部所有者の相続人が、地図の訂正の申出をする場合、法定相続情報一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。

 

 

1 アイ   2 アウ   3 イエ   4 ウオ   5 エオ

 

 

正解 5

ア ×

法定相続情報番号をもって一覧図を特定することができるが、一覧図を保管する登記所に対して申請する場合でも、この法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることはできず、一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(戸籍謄抄本)の提供に代えることができる。

 

イ ×

申請人から一覧図の写しの原本還付の請求があった場合は、原本を還付することができるとされている。また、この場合に、いわゆる相続関係説明図が提出されたときは、当該相続関係説明図を一覧図の写しの謄本として取り扱い、一覧図の写しについては還付することとして差し支えないとされている。

 

ウ ×

申請意思を確認するための印鑑証明書とは異なり、一覧図に記載されている情報は、時が経過しても変わらないものであるから、一覧図の写しについては有効期間の定めは置かれていない。

 

エ 〇

一覧図の写しは、戸籍・除籍謄本に代わるものであり、一目で相続開始の時における同順位の相続人を確認することができる。

推定相続人の廃除は、推定相続人の相続権を剥奪するものと解されており、一覧図には、廃除された推定相続人の氏名等の記載は要しないとされている。したがって、本肢の場合は、一覧図の写しによって、Aの子Cのみが相続人であることを登記官において確認することができるので、Bが廃除されたことを証する情報の提供を要しない。

 

オ 〇

一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができるという取扱いは、地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出においても認められる。