地目に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地目が畑として登記されている一筆の土地について、当該土地を宅地にするための工事が完了し、当該土地を敷地とする建物の建築について建築基準法について基づく確認済証が交付されたが、建物の建築工事が始まっていない場合、当該土地の地目を宅地と認定することはできない。
イ マンションの居住者のために屋外駐車場として利用されている土地について、当該駐車場部分が公道によりマンションの敷地と判然と区分されている場合、当該屋外駐車場として利用されている土地の地目は宅地とする。
ウ ゴルフ場として一団で利用されている数筆の土地の地目は、その一部の土地上に建物がある場合であっても、当該建物の敷地以外の利用を主とし、当該建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。
エ 海産物を乾燥する場所として一団で利用されている数筆の土地がある場合において、その一部の土地上に永久的設備と認められる建物があるときは、当該建物の敷地の区域に属する土地の地目は宅地とする。
オ 建物の敷地である一筆の土地の地中に地下鉄道設備があり、その建物が病院として利用されている場合、当該土地の地目は鉄道用地とする。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア ×
土地を宅地に造成するための工事が既に完了している場合であっても、対象土地が現に建物の敷地に供されているとき又は近い将来それに供されることが確実に見込まれるときでなければ、宅地への地目の変更があったものとは認定しないものとされている。
宅地造成のための工事が完了している場合において、建物の建築について建築基準法6条1項の確認がされているときは、登記官は、対象土地が近い将来建物の敷地に供されることが確実に見込まれるものと認定してよいとされている。
イ ×
駐車場部分が公道によりマンションの敷地と判然と区別されている場合は、駐車場部分は雑種地とする。
ウ 〇
ゴルフ場において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは、その部分を一団として雑種地とするものとされている。
エ 〇
海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には、その敷地の区域に属する部分だけを宅地とするものとされている。
オ ×
地目は土地を特定するために登記記録の表題部の登記事項とされたものであるから、外部から認識できる地目で登記をするべきである。