土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 登記官は、地図を作成するため必要があると認めるときは、所有権の登記名義人の異議の有無にかかわらず、職権で、分筆の登記をすることができる。
イ 一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。
ウ 一筆の土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することはできない。
エ 共有に属する土地の一部の持分について、当該持分を有する共有者と国との間で買収協議が成立した場合、国は、その者に代位して分筆の登記を申請することができる。
オ 共有物分割請求訴訟において2名の共有に属する土地を分割する判決が確定した場合において、一方の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請に協力しないときは、他方の所有権の登記名義人がその者に代位してその土地の分筆の登記を申請することができる。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
ア ×
登記官は、地図を作成するため必要があるときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆の登記をすることができる。
イ 〇
分筆の登記には、登記原因なるものはないが、一部地目変更・分筆登記を申請する場合は、地目に関する変更の登記の登記原因及びその日付を「年月日一部地目変更」として、申請情報の内容としなければならない。
ウ ×
土地の一部について河川区域内の土地である旨の登記をするときは、河川管理者は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。
エ ×
共有である土地の分筆の登記は、共有者全員で申請しなければならない。したがって、共有者の一部の者に代位して共有土地の分筆の登記の申請は、受理することができない。
オ 〇
共有物分割によって共有物が分割された場合において、共有登記名義人の一部の者が分筆の登記の申請をしないときは、他の登記名義人が右の者に代位して分筆の登記の申請をすることができる。