次の【図】のとおり、甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物の新築時の所有者(丁区分建物及び戊区分建物に表題登記がない場合)又は表題部所有者(丁区分建物及び戊区分建物に表題登記がある場合)である。この場合に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(以下「分離処分可能規約」という。)はないものとする。
ア Aは、甲土地及び乙土地のAの共有持分権を敷地権として、表題登記がない丁区分建物について表題登記を申請することはできない。
イ 丙土地が規約により表題登記がある戊区分建物の敷地とされた場合には、Bは、丙土地が敷地となった日から1か月以内に、丙土地について有する登記された敷地利用権を敷地権として表示する戊区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
ウ Aは、丙土地を丁区分建物の敷地とすることについてAのみが賛成した旨が記載された集会の議事録を申請書に添付することにより、丙土地のAの共有持分権を敷地権として、丁区分建物の表題登記を申請することができる。
エ 丁区分建物及び戊区分建物の表題部に甲土地及び乙土地に係る敷地権が登記されている場合には、Aは、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地の敷地利用権との分離処分可能規約を設定したことを証する情報を提供して、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地に係る敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記を申請することができる。
オ 甲土地のAの共有持分権に丁区分建物の敷地権である旨の登記がされている場合において、当該敷地権である旨の登記がされた後の売買を原因とする当該共有持分権の移転の登記をしようとするときは、その前提として、当該共有持分権に係る敷地権の登記を抹消する丁区分建物の表題部の変更の登記をすることを要しない。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ