最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約でないものは、次の1から5までのうちどれか。
1 法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物を共用部分とすること。
2 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を建物の敷地とすること。
3 法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。
4 各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。
5 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるようにすること。
最初に専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、①規約共用部分を定める規約、②規約敷地を定める規約、③分離処分可能規約、④敷地利用権の割合を定める規約、をそれぞれ設定することができる。