平成29年度 問題15

建物の表示に関する登記の申請義務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

 

ア 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を所得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

 

イ 区分建物である建物が新築され、その表題登記完了後に規約敷地が生じたときであっても、区分建物の表題部所有者は、区分建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。

 

ウ いずれも表題登記があるが所有権の登記がない二以上の建物が合体して1個の建物となった場合には、当該建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

 

エ 区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、当該登記がされた区分建物の所有者は、共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。

 

オ 甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物の床面積に変更がある場合において、甲区分建物の所有権の登記名義人が、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請したときは、乙区分建物の所有権の登記名義人も、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

 

 

1 アイ   2 アウ   3 イオ   4 ウエ   5 エオ

 

 

平成29年度 問題15 解説

正解 2

ア ○

建物を新築した者または表題時がない非区分建物の所有権を取得した者は、所有権を取得した日から1月以内に建物の表題登記を申請しなければならない。

 

イ ×

区分建物の登記がされた後に敷地権が生じた場合、建物の登記記録に敷地権の表示をする区分建物の表題部の変更登記をすることとなる。

また、表題部所有者または所有権の登記名義人は、建物の表題部の変更の登記を申請すべき登記事項に変更があったときは、当該変更があった日から1月以内に申請しなければならない。

 

ウ ○

いずれも表題登記がある建物が合体した場合、合体前の建物の表題部所有者は、合体の日から1月以内に建物の合体による登記等を申請しなければならない。

 

エ ×

共用部分または団地共用部分である旨の登記は第三者に対抗するための登記であるため、登記の申請義務は課されていない。

また、区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、表題部所有者または所有権の登記名義人は、登記があった日から1月以内に申請しなければならない。

本肢の場合、共用部分である旨の規約を設定した日からではなく、登記があった日から1月以内に申請しなければならない。

 

オ ×

一棟の建物の変更は一棟の建物に属する専有部分の所有者全員に申請義務が課されている。専有部分の所有者の1人が一棟の建物の変更をした場合、他の専有部分の登記記録にある一棟の建物の表示も変更される。