次の{文章}の中の( ① )から( ⑦ )までの空欄に後記{語句群}の中から適切な語句を選んで入れると、建物の登記に関する文章となる。
( ① )から( ⑦ )までの空欄に入る語句の組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうち、どれか。ただし、文章中の【 A 】及び【 B 】には適当な語句が入るものとし、同一の数字又は記号には同一の語句が入り、異なる数字又は記号には同一の語句は入らないものとする。
{文章}
【 A 】とは、例えば、マンションやビルの各部屋のように、一棟の建物の( ① )区分された部分で独立して( ② )、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律に規定する( ③ )であるもの(( ④ )を含みます。)をいいます。
したがって、マンションなどの各部屋を【 A 】として登記するのは、次のⅠ及びⅡの要件が必要です。
Ⅰ 各部屋が( ① )の独立性を有していること。
各部屋が、仕切り壁、床、天井等によって、他の部屋と( ① )はっきり区別されていなければなりません。
Ⅱ 各部屋が( ⑤ )の独立性を備えていること。
各部屋が、それだけで、( ② )、店舗、事務所又は倉庫などの用途に使用できるものでなければなりません。
【 B 】とは、【 A 】について( ③ )を所有するための建物の敷地に関する権利として( ⑥ )の登記記録に登記されたものであって、( ③ )と分離して処分することができないものをいいます。
登記官は、表示に関する登記のうち、【 A 】に関する【 B 】について表題部に最初に登記をするときは、当該【 B 】の目的である( ⑥ )の登記記録について、( ⑦ )、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が【 B 】である旨の登記をしなければなりません。これは、【 B 】である権利については、その旨を( ⑥ )の登記記録に明らかにし、その権利変動が建物の登記記録によって公示されていることを示すためです。
{語句群}
土地、建物、附属建物、住居、家屋、駐車場、専有部分、共用部分、法定共用部分、規約共用部分、構造上、利用上、法令上、申請により、職権で
1 ①法令上 ④規約共用部分 ⑥建物
2 ②住居 ④法定共用部分 ⑦職権で
3 ②駐車場 ⑤構造上 ⑥建物
4 ③専有部分 ⑤利用上 ⑦職権で
5 ③共用部分 ⑥土地 ⑦申請により
A 区分建物
① 構造上
② 住居
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他の建物としての用途に供することができるものがある場合には、その各部分は各別にこれを1個の建物として取り扱うものとされ、それぞれを独立した所有権の目的とすることができる。このように、一棟の建物の中に、独立した所有権の客体となる建物を有するものを区分建物という。
③ 専有部分
④ 規約共用部分
手続法である不動産登記法第2条第22号でいう区分建物とは、実体法である区分所有法第2条第3項にある専有部分と第4条第2項にある規約共用部分を含めたものである。
⑤ 利用上
独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他の建物としての用途に供することができる利用上の独立性を有していなければ、区分建物として登記することができない。
B 敷地権
⑥ 土地
敷地権とは、区分建物について、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利として土地の登記記録に登記されたものであって、専有部分と分離して処分することができないものをいう。
⑦ 職権で
区分建物に関する敷地権について登記がされると、登記官の職権で敷地権の目的となる土地の登記記録に敷地権である旨の登記がされ、それ以降は建物と土地が1つの不動産のように取り扱われる。