消火器具と屋内消火栓設備の設置基準について、建物の用途区分ごとに表しています。
令別 表第1の用途 | 防火対象物 | 消火器 | 屋内消火栓設備 | ||||||
一般(延べ面積㎡)以上 | 地階・無窓階又は3階以上の階 | 電気設備、多量の火気のある場所 | 左記以外の場所 | 一般(延べ面積㎡)以上 | 地階・無窓階、4階以上の階(床面積㎡)以上 |
条例 地階を除く階数が5以上のもの |
|||
1項 | イ | 劇場等 | 全部 | 床面積50㎡以上 |
電気設備は100㎡ごとに1個
多量の火気は25㎡ごとに1単位 |
①火花を生ずる設備のある場所
②電気設備のある場所
③多量の火気を使用する場所
④放射線同位元素等を貯蔵・取り扱う場所
⑤屋上の飲食店等
上記①~⑤に1個以上
|
500 (1000)[1500] | 100 (200) [300] |
全部
※共通事項
主要構造部が耐火構造で5階以上の階の床面積が100㎡(内装制限したものは200㎡)以下のもの及び5階以上の階の床面積が100㎡(内装制限したものは200㎡)以内ごとに耐火構造の壁若しくは床又は防火戸で区画されているものを除く。 |
ロ | 集会場等 | 150 |
700 (1400) [2100]
6項イ(1)及び(2)並びにロにあっては、 700 (※2) [※3]
※屋内消火栓設備共通事項
( )内の数値は主要構造部が準耐火で内装制限したもの又は耐火で内装制限のないもの。
[ ] 内の数値は主要構造部が耐火で内装制限したもの。 |
150 (300)[450] | |||||
2項 | イ | キャバレー等 | 全部 | ||||||
ロ | 遊技場等 | ||||||||
ハ | 性風俗関連・特殊営業店舗等 | ||||||||
ニ | 個室型店舗 | ||||||||
3項 | イ | 料理店等 | 全部(※1) | ||||||
ロ | 飲食店 | ||||||||
4項 | 百貨店等 | 150 | |||||||
5項 | イ | 旅館等 | |||||||
ロ | 共同住宅等 | ||||||||
6項 | イ | 病院等 | 全部(6項イ(4)は150) | ||||||
ロ | 福祉施設(主に避難困難者入所) | 全部 | |||||||
ハ | 福祉施設(6項ロ以外) | 150 | |||||||
ニ | 幼稚園等 | ||||||||
7項 | 学校等 | 300 | |||||||
8項 | 図書館等 | ||||||||
9項 | イ | 蒸気浴場等 |
150 |
||||||
ロ | 一般浴場 | ||||||||
10項 | 車両停車場等 | 300 | |||||||
11項 | 神社等 |
1000 (2000) [3000] |
200 (400) [600] | ||||||
12項 | イ | 工場等 | 150 | 700 (1400) [2100] | 150 (300) [450] | ||||
ロ | スタジオ等 | ||||||||
13項 | イ | 車庫・駐車場 | * | * | |||||
ロ | 飛行機等の格納庫 | ||||||||
14項 | 倉庫 | 700 (1400) [2100] | 150 (300) [450] | ||||||
15項 | その他の事業場 | 300 | 1000 (2000) [3000] | 200 (400) [600] | |||||
16項 | イ | 特定用途の存する複合用途 |
条例 300 条例以外は各用途ごと算定 |
* |
条例 1000 (2000) [3000] 条例以外は各用途ごと算定 |
各用途ごと算定 | |||
ロ | 特定用途の存しない複合用途 | ||||||||
16の2項 |
地下街 | 全部 | * | 150 (300) [450] | * | * | |||
16の3項 |
準地下街 | * | * | * | |||||
17項 | 文化財 | 全部 | |||||||
18項 | アーケード | * | * | * | |||||
少量危険物 | 指定数量ごとに1単位 | * | |||||||
指定可燃物 |
危政令別表第4の数量の50倍ごとに1単位以上 危政令別表第4の数量の500倍以上は大型消火器 |
危政令別表第4の数量の750倍以上(可燃性液体類に係るものを除く) |
※1~厨房設備がないもの又は省令第5条の2で定める防火上有効な措置が講じられた厨房設備が設けられているものは150
※2~1400㎡又は1000㎡に政令第12条第2項第3号の2に規定する省令第13条の5の2で定める部分の床面積の合計を加えた面積のいずれか小さい面積以上
※3~2100㎡又は1000㎡に政令第12条第2項第3号の2に規定する省令第13条の5の3で定める部分の床面積の合計を加えた面積のいずれか小さい面積以上