収容人員での従業員の取扱い

建物の収容人員を算定する上で、従業員の数は、正社員、契約社員、派遣社員又はアルバイト等の雇用形態を問わず、平常時における最大の勤務者数になります。

 

ただし、短期間かつ臨時的に雇用される者(デパートの中元、歳暮時のアルバイト等)は、従業者として取り扱いません。

 

交代制の勤務の場合は、従業者の数は通常の勤務時間帯における数とし、勤務時間帯の異なる従業者が重複して在所する交代時の数とはしません。

 

ただし、引継ぎ以後も重複して就業する勤務形態では、その合計とします。

 

また、指定された執務用の机等を有する外勤者は、従業者の数に算入します。