筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 筆界特定の申請人が筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出する場合、その提出を書面により行う必要はない。
イ 対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合、申請人でない対象土地の他の共有者は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。
ウ 対象土地の抵当権の登記名義人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。
エ 筆界特定登記官は、筆界特定の申請人が対象土地の筆界について意見又は資料を提出しない場合であっても、筆界特定をすることができる。
オ 筆界特定は、新たな筆界を形成する作用を有する。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
ア 〇
筆界特定の申請人及び関係人による意見又は資料の提出は、①法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して情報を送信する方法、②法務大臣の定めるところにより情報を記録した磁気ディスクその他の電磁的記録を提出する方法、③①及び②に掲げるもののほか、筆界特定登記官が相当と認める方法により行うことができるとされている。
イ 〇
対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のものは、関係人として、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる。
ウ ×
対象土地の抵当権の登記名義人には、筆界特定の申請人や関係人のように手続保障は与えられていない。
エ 〇
筆界特定の申請人及び関係人が提出した意見や資料は、筆界特定登記官が判断を行うにあたり考慮されることになるが、筆界特定は、筆界調査員の意見を踏まえ、登記記録、地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容、対象土地及び関係土地の地形、地目、面積及び形状並びに工作物、囲障又は境界標の有無その他の状況及びこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮してすることとされている。筆界特定の申請人が対象土地の筆界について意見または資料を提出できるのは、手続保障を与えることが相当であるとの考えから認められたことであり、意見または資料がなければ提出する必要はなく、筆界特定をするための要件とされているものではない。
オ ×
筆界特定は、過去に登記された土地の登記時における筆界の位置を特定することである。新たに筆界を形成するものではない。