地目の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 敷地権である旨の登記がされている土地については、敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記を申請することはできない。
イ 地目が山林である土地の地上権の登記名義人が当該土地を切り開いて宅地とした場合、当該土地の所有権の登記名義人は、地目変更の登記を申請しなければならない。
ウ 地目の変更が数回あったが、いずれも地目の変更の登記がされていない土地について、地目の変更の登記を申請する場合、各地目の変更に係る登記原因及びその日付をいずれも申請情報の内容としなければならない。
エ 1平方メートル未満の端数を切り捨てて地積が表示されている土地について、その地目を宅地に変更する登記の申請は、地積の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
オ 地目を畑から宅地に変更する登記を申請する場合において、申請情報の内容となる登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その主たる用途に変更が生じた日である。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア ×
敷地権である旨の登記がされている土地であっても、規約敷地の場合は、宅地以外の地目に変更する登記を申請することができる。
また、法定敷地の場合でも、一棟の建物が取り壊され、宅地以外の地目に変更した場合において、区分建物の滅失の登記の申請に時間がかかるのであれば、先に地目の変更の登記を申請することは差し支えない。
イ 〇
地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人から、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。地上権の登記名義人から申請することはできない。
ウ ×
最後の変更に係る登記原因及びその日付を申請情報の内容とすれば足りる。
エ ×
地積は、宅地及び鉱泉地以外の土地は1平方メートルを超えるものについては、1平方メートル未満の端数を切り捨て、それ以外の土地は1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てることとされている。本肢の場合、100分の1未満の端数を敷き捨てた地積を記録しなければならないが、登記の目的はあくまでも「土地地目変更登記」であり、登記原因及びその日付も「②③年月日地目変更」となる。よって、地積の変更を申請する場合に当たらない。
オ 〇
地目変更による登記原因の日付は、事実上地目を変更した日である。